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こんにちは。
実は、調べても分からないので教えて下さい。

とある会社に請求書を発行したのですが、タイトルの通り・・・入金がありません。
毎月、催促はしていますが、払う気配がないのです。
そこで、延滞金を請求したいのですが、この場合どういう計算方法になるのでしょうか。
利率は14%であってますか??

まったく分からず、教えて下さい。

請求書は末日発行の支払が翌々月末です。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 延滞金については,民法419条により,法定利率によって定め,別にそれより高い利率を契約で定めているときにはその約定利率によります。


 本件取引は商行為ですので,法定利率は商法が適用され,年6分(6%)となります。
※ちなみに,租税公課の滞納に対する延滞金は,最初の二月は7.3%,その後は14.6%となっております(国税通則法60条参照)。

 計算は,履行遅滞となった日から,つまり履行期限の翌日から起算します(民法140条)。

 端数の計算については存じませんが,国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするものの確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとされております(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律2条)。


【民法】
(金銭債務の特則)
第419条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

(期間の起算)
第139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

【商法】
(商事法定利率)
第514条 商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年6分とする。

【国税通則法】
(延滞税)第60条 納税者は、次の各号の一に該当するときは、延滞税を納付しなければならない。
1.期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。
2.~5.[略]
2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限(純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等(石油石炭税法第17条第3項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)その他政令で定める国税については、政令で定める日)の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第63条第1項、第4項及び第5項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
3,4[略]
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多分延滞料金付けて請求しても無視でしょうね。


提案があります。
この件司法書士にお願いして内容証明郵便で請求する。
支払わない場合 資産を差し押さえるとされれば宜しいのでは?
その請求分に司法書士の代金も含んで請求 どうでしょうか?
内容証明を出すことで法的に記録として残ります。
後日 法的手段に出るときに使えますよ。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
確かに内部証明郵便も考えました。
しかし、脅し程度にしようという指示がありまして・・・
簡単に本来なら弊社は延滞料もらってもイイ立場にあります。
と提示しようと思ってます。

お礼日時:2008/08/29 12:02

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