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食品の製造工場を営んでいます。
市内に移転となり、
・移転内装工事(水道・電気・防水工事)120万
・機械の移設 100万
・ボイラー(食品製造のための物)85万
かかりましたが、会計処理に自身がありません。
・移転内装工事 建物付属設備 耐用年数15年
・機械の移設  構築物       8年
・ボイラー   機械装置       8年
上のように資産していいのでしょうか?また、耐用年数がわかりません、店舗の簡易工事だと3年のようなんですが・・・
それから、内装工事は防水・電気・水道が含まれているのですが、ひとまとめにしてけいじょうしていいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



残念ながら、お書きの情報だけでは詳細が分かりませんので正確なアドバイスをして差し上げる事はできません。ですので、最終的なご確認はお世話になられておいでの税理士様に任されます方が宜しいと思いますよ。


>・移転内装工事(水道・電気・防水工事)120万
>ひとまとめにしてけいじょうしていいのでしょうか?

基本は各工事内容ごと建物附属設備や構築物等に区分し、それぞれに合った耐用年数を適用致します。
しかし各々の耐用年数や工事内容から総合的に判断した結果「移転内装工事一式」のようにまとめて処理しても特段の問題が無いと判断できる場合には、まとめて処理する場合もございます。
今回の件に関して考えますと、工場の内装工事全体で120万円程度であれば、適用します耐用年数が合理的な算出根拠に基づくものであれば、ひとまとめにされましても特段の問題は無いと考えられます。


>店舗の簡易工事だと3年のようなんですが・・・

減価償却資産の耐用年数等に関する省令において定められてます「店舗の簡易工事」というのは、小売店や飲食店などに備え付けられます造作備品等のうち3年程度の期間で取替えが見込まれます物を指しますので、今回の内容には該当しないと考えられます。


>・機械の移設 100万

この費用が、単に旧工場から新工場までの機械の移動にすぎないのでしたら、全額修繕費等の損金とすることが可能です。

 基本通達・法人税法>第8節 資本的支出と修繕費
  7-8-2(修繕費に含まれる費用)(2)参照
   http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …


>・ボイラー(食品製造のための物)85万

新規に取得されましたものが製造設備用のボイラーであれば、「機械装置」として当該製造設備にかかる耐用年数を適用します。
なお、耐用年数8年の場合とは、主に浴場設備などの場合を指します。

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令
  別表第2 機械及び装置の耐用年数表
    http://www.lawdata.org/law/htmldata/S40/S40F0340 …(下の方です)
    http://www.zaimu.com/t_buz_contens/genka/shokyak …


ご参考にしていただけましたら、幸いです。
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この回答へのお礼

すごくわかりやすい説明ありがとうございました。
助かりました!

お礼日時:2008/09/04 22:57

既存の機械の移転の場合、新規での機械設置とは、耐用年数が違うはずです。


詳しくないので分かりませんが、移設する主要機械については出入りの税理士さんに問い合わせてみて下さい。
機械移設に伴う、基礎は新規に造り直しますので、設置機械の新規の耐用年数と同じになります。
電気・給排水・集塵・圧縮空気配管工事は、新規となりますので、建物付属設備の設備と同じ耐用年数となります。
新設する機械や新たに取り換える機械がある場合は、機械設備として新規に資産計上する事となります。
>内装工事は防水・電気・水道が含まれているのですが、ひとまとめにしてけいじょうしていいのでしょうか?
それぞれ耐用年数が違いますので、各々に分けて計上した方が良いと判断します。
一纏めとする場合、物によっては、耐用年数が多くなって不利になる事もあります。
慎重に会計して下さい。
ご参考まで
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/04 22:58

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