街中で見かけて「グッときた人」の思い出

駅前の道路上(歩道上)に宝くじ売り場が設置されているのを見かけますが、あの宝くじ売り場は建築基準法的にはどういった扱いになっているのでしょうか?
宝くじ売り場は公益上必要なものとして、協議し認定を受け、確認申請を提出し許可を受けているのでしょうか?
それとも、法の隙間をぬって設置されているのでしょうか?

分かる方いらっしゃいましたらお教え下さい。

A 回答 (1件)

詳細に宝くじ売場が建築基準法的にどういう扱いなのかは私もよくわからないのですが、建築関連の法規的な側面から考察するに・・・・・



・まず、建築物なのか。
建築基準法では屋根、壁があるのは建築物ですが、「地面に固定されているもの」としています。宝くじ売り場って道路にあるのは「置いてある箱」という気がします。「可動物の扱い?」かもしれません。風で飛ばされるかもしれませんが。

・次に可動物なら、屋台と同じような扱いかもしれません。
これは道路使用許可などが必要ですが、そんなに困難な障害ではなさそうです。保健所の許可も不要そうなのでより簡単かも。

・建築基準法では、交番、公衆トイレなど公益上必要で特定行政庁が・・・・と特例で認められる建築物があるように、公益上必要=宝くじの売上の40%は都道府県に納金されるシステムができあがっている。というわけで、市町村としては宝くじ売場は設置してもよい! と判断しているのかもしれません。

以上、通行に支障がなければ(多少はあっても)宝くじ売場は市町村の収入を莫大に増やしてくれる可能性があるので、設置は問題ないよ。そもそもそんなの昔からあるし、法的に騒ぐと面倒なので今更騒がないでほしいし、グレーゾーンなので法的にも明記はしないよ。というスタンスのような気がします。

建築の告示や都道府県条例にはもしかしたら「宝くじ売場」の規定があるかもしれませんが、探すのは諦めます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
宝くじは販売元が都道府県なので、公益上必要とみなされている可能性はありそうですね。

可動物扱いであれば、基準法の適用範囲外になるので、基準法のものさしでは量れないですが、可動することがまず無いものだという事は周知の事実でしょうが、、、

やはりグレーゾーンにあるものという可能性が高そうですね。

お礼日時:2008/09/03 15:36

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