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知人からの相談です。

10年位前に親が亡くなり、火葬時に分骨して納骨堂に預けました。
この度分骨していた骨をお寺から引き取って自宅の仏壇で保管したいと言ってます。(引越しによって納骨堂が遠くなったため)
※本骨も遠い場所(墓地)に埋葬してあるため、せめて分骨だけは自宅で保管したいそうです。

先日骨を受け取ろうと思い納骨堂に電話をしたら「埋葬場所移転のための証明書を作成しますから、移転先の墓地の住所を教えてください」と言われたそうです。
どうやら埋葬法?という法律によって骨を移転しする場合は移転先の納骨場所を役所等に報告する必要があるそうです。しかもきちんとした場所(墓地や納骨堂)でないと許可がおりないとか?
しかし今回は自宅で保管したいとのことですので(手続き上)問題ないのでしょうか?

私も気になって近隣の人に相談したところ「本骨は役所に手続きするけど分骨は許可はいらない。だから勝手に場所を移してもいいし自宅で保管してもいいだろう」とのことでした。現に近所の人たちは役所に許可を取らず分骨した骨を自宅の仏壇に置いてるそうです。

もし違法行為でしたら再び納骨堂に預けないとけませんよね?

どのようにするのが最適でしょうか?

A 回答 (3件)

>今回は既に分骨してある骨を他の場所(自宅)に移そうとしてます。


>(本骨はお墓に収めたまま)

そうですね。現状は理解していますが、分骨でも一旦納骨してしまうと自由には出来ないのですよ。一旦納骨する前なら移動は可能なのですがね。
既に納骨(分骨)してある骨を移動するには、やはり通常の改葬手続きが必要みたいですね。自治体の窓口に確認されてはいかがでしょうか?
まず、無いケースですからね。自宅は無理のようですよ。
法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋葬し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。とありますので、分骨した焼骨を移すのも改葬になるはずです。

>分骨を納めてある納骨堂に確認したら分骨証明のようなものを発行していただけ>るそうです。

これは、納骨堂に分骨した分骨全部を出すと聞きましたか?
納骨堂に分骨したものからさらに分骨のときが「分骨証明書」だと思いますよ。

>ただし移転先欄にはお墓や納骨堂の住所以外は許されず、自宅の住所は記入でき>ないと言われたそうです。(本当にそうなんでしょうか?)

たしかに法律では、
第五条 墓地又は納骨堂の管理者は、他の墓地又は納骨堂に焼骨の分骨を埋蔵し又はその収蔵を委託しようとする者の請求があったときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。

とありますので、証明書の請求者はあなたではなく、新たな改葬先の管理者ですから、移転先欄にはお墓や納骨堂の住所以外は許されませんね。

>仕方ないのでとりあえず移転先は本骨の墓地の住所を記入することにして、実際>には自宅で保管しようと思ってるそうです。

なるほど、本骨と合葬するために取り出し、合葬しに行くまでの間、一時的に自宅に置いておくと言う考え方ですね。

>将来的には近所に新しいお墓を建て、本骨と分骨をそこに移す予定もありますが>問題ないでしょうか?

一旦、本骨と合葬してから改葬許可を取れば大丈夫なような気がしますが・・・本骨収蔵の墓地管理者しだいですね。
なお、10年位前ということですので、もうかなりお骨は風化(溶けてくる)しつつあると思います。早ければ15年でお骨の形は無くなっている事もありますので覚えて置いてください。
たまに、古いお墓を改葬する時に、「お骨が無い」(骨壷の中は液体状)とビックリする人がいますが、当然です。また、地方によっては骨壷納骨ではなくさらし布やそのままザザッと納骨しますが、その場合もすでに土に戻っている可能性もあります。その場合は土をもっていきます。
自治体の窓口でご確認ください。
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この回答へのお礼

>これは、納骨堂に分骨した分骨全部を出すと聞きましたか?
>納骨堂に分骨したものからさらに分骨のときが「分骨証明書」だと思いますよ。

分骨全部を出します。
ですので「分骨証明」ではなく「改葬証明?」になると思います。

>証明書の請求者はあなたではなく、新たな改葬先の管理者ですから、移転先欄にはお墓や納骨堂の住所以外は許されませんね。

もし改葬先が自分が所有するお墓のときはどうするのでしょうか?
私の近所には土地も墓石も自分で所有してる人が多いです。(お寺とは一切関係なく個人で所有してる)
その場合は自分がお墓の管理者になるということでしょうか?

>一旦、本骨と合葬してから改葬許可を取れば大丈夫なような気がしますが・・・本骨収蔵の墓地管理者しだいですね。

たしかにそれが無難ですね(^^;
ただし本骨が納めてある墓地が遠すぎるのでなかなか行けないというのがあり、またその墓地は個人所有のためどこに届けを出したらよいかわからないそうです。(管理者は自分?)
おじいさんが亡くなって遺骨を埋葬したと時も特に役所に届けを出してないようなことも言ってたそうです(^^;

>なお、10年位前ということですので、もうかなりお骨は風化(溶けてくる)しつつあると思います。

そうなんですか!
確認したところまだ風化しないで完全に残ってるそうです。(^^;
きちんとした骨壷に入ってるようです。(分骨ですので350ccの缶ジュース程度の大きさの骨壷です)

回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/19 22:59

「墓地及び埋葬に関する法律」及びその施行規則によって手続きが必要になると思います。


法律上は、分骨をすることは想定されていますが、分骨を改葬することは特に本骨の改装と別に規定されていないので、本骨の改葬と同様の手続き、つまり、
・移転先の墓地を確保し、移転先の墓地の管理者から「受け入れ証明書」を発行してもらい。
・現在の墓地の管理者の承諾を得て、「埋葬証明書」を発行してもらい。
・自治体へ申請し改葬許可証を得。次のところへ「改葬許可証」を提出。
となります。
したがって、一度納骨後の分骨は、本骨と同様の扱いになると思います。

なお、
現在、お墓に入っている遺骨をさらに分骨するのでしたら、現在の納骨堂や本骨墓地の許可を得て、「分骨証明書」を管理者に発行してもらい、とりあえず自宅にと言うことも可能でしょう。
また、葬儀の時点で分骨を決めていて、事前に火葬場に伝えておき、分骨用の書類を火葬場から発行してもらっている方は、そのまま、その書類とともに家においていたりしているケースもあります。

近隣の方は、火葬時または本骨から分骨してきた方で分骨証明書をお持ちの方でしょうから、特に役所の許可は必要ありません。あなたの場合には、一旦納骨が終了しているので、役所の改葬許可が必要になるということです。
したがって、合法的に自宅に置くためには、納骨済みの本骨か分骨をさらに分骨してもらい(分骨証明書を受け取り)おくしかありません。なお、このときもらった「分骨証明書」紛失すると、どこにも埋葬できなくなりますので注意が必要です。
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この回答へのお礼

>なお、このときもらった「分骨証明書」紛失すると、どこにも埋葬できなくなりますので注意が必要です

今回は既に分骨してある骨を他の場所(自宅)に移そうとしてます。
(本骨はお墓に収めたまま)

<現状>
本骨:遠くの墓地
分骨:遠くの納骨堂(本骨とは別の場所)

<今後>
本骨:遠くの墓地(場所は変更無し)
分骨:自宅

分骨を納めてある納骨堂に確認したら分骨証明のようなものを発行していただけるそうです。ただし移転先欄にはお墓や納骨堂の住所以外は許されず、自宅の住所は記入できないと言われたそうです。(本当にそうなんでしょうか?)
仕方ないのでとりあえず移転先は本骨の墓地の住所を記入することにして、実際には自宅で保管しようと思ってるそうです。

将来的には近所に新しいお墓を建て、本骨と分骨をそこに移す予定もありますが問題ないでしょうか?
分骨の移転先住所(本骨の墓地)と実際の住所(自宅)が違うので、新しいお墓に埋葬するときに役所の許可がおりないことがあったら困るので…

お礼日時:2002/12/18 13:20

埋葬法っていうのがあるようですね。



参考URL:http://www.if-u.co.jp/grave/grave06.html
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