No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続放棄に関する手続きは「相続を放棄する人」が「被相続人が死亡した住所地の家庭裁判所」に相続開始日の3カ月以内に申し立てを行う必要があるようです。
生命保険金は相続税法上は「相続財産」という扱いになります。(詳細は参考URLにて)生命保険金は第三者のためにする保険契約のため(民法537条)なので相続とは異なります。但し、相続税法上は相続財産となり、課税対象になります...
つまり相続放棄をして生命保険金を受け取るといったことも可能なわけです...
参考URL:http://www.milmal.com/milmal.in/todokede/kojin/1 …
この回答へのお礼
お礼日時:2001/02/28 02:16
早速のアドバイスありがとうございました。結局父が他界したため,しばらくパソコンをいじっていなかったのでお礼が送れました。申し訳ありません。
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
生命保険は「みなし財産」であって、「遺産」ではありません。
契約者、被保険者、受取人。全てお父様の場合は、結果「遺産」になります。
受取人が誰であるかによって、「相続」になるか「贈与」になるか、変わってきます。
例えば、お父様が契約、被保険者。受取人が相続人。その場合は相続です。
受け取りが、相続人以外の場合は、贈与になりますよ。
No.2
- 回答日時:
churaさんが書いておられるとおり、生命保険金は相続財産にはなりません。
ただし、それは保険金の受取人が相続人である場合です。
この場合は、被相続人の遺産ではなく、生命保険会社が第三者である相続人に支払う契約金ということになるからです。
したがって、受取人が被相続人自身であるときは、死亡とともに被相続人の財産となりますから遺産になることになります。
法律上は以上のとおりですが、遺産分割に際しては、相続人の話合いですから、他の相続財産と合わせて分割を考えるということが一般的です。
なお、相続税法では、遺産として扱われています。ただし、相続人一人当たり500万円の基礎控除があります。
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