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法律につく「附則」とか「規則」などははどういうものなのでしょう?

法律で決められた各章をさらに細かく規制しているという考えでいいんでしょうか?
詳しく教えてください。

A 回答 (2件)

**令 政令  決めるとこるは内閣


**規則 省令 決めるところは省
の2種類あります。
令、規則は法律条文でありませんので、法律の中に委任条項が必要です。
**、**および政令で定めれるもの。と記載することが多い。

施行日はほとんど全部附則に記載されています。 附則で政令に委任しているものが多い。
なお、法律によりましては、**準則などを定めることもあります。準則は担当職員(公務員)を拘束するものとされています。間接的に、民間人も影響されます。
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この回答へのお礼

これもややこしいですね--。

有難うございます。

お礼日時:2008/09/11 16:09

「附則」というのは、法律の最後の部分に書かれるもので、法律の本質的な部分に関するものではないけれども法律を動かすのに必要な事項が記載されます。

もっとも、時に「附則」が本文と同じくらい重要な意味を持つこともあるのですが。

(参考)
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column01 …



これに対し、「規則」は、法律で定めた事項についてより細かい点を定めるものです。これは法律にくっつくものではなく、法律とは別個に、省令やその他の形で制定されるものです。
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この回答へのお礼

ややこしいですね--。

お礼日時:2008/09/11 16:08

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