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就業規則に『ここをやめたあと1年は今の仕事と同一の業種についてはならない』と書いてある会社があると聞いたのですが、それって法律的にありなのでしょうか?

A 回答 (4件)

職業選択の自由は憲法で認められていますが、一方で会社の業務情報、顧客情報とかの権利も保護されるべきなので、一定の条件、


・競業避止義務に同意する旨の同意書
・競業避止を行う地域や期間の制限
・代償措置として、退職金の上積みや解決金の支払い
などがある場合には、有効とされています。

条件によって、有効になった事例、無効だった事例、両方あります。

厚生労働省 確かめよう労働条件 - 裁判例 16-1 「競業避止」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/kyoug …
経済産業省 参考資料5 - 競業避止義務契約の有効性について
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chi …


基本は損害賠償請求で、「会社を辞めろ」って請求は無理だと思ってたけど、競業行為の差し止めを求めた仮処分申請が通るって事があるみたい。
まぁ、解雇すると今度は不当解雇だから、別の業務に当たらせるとかでしょうが。
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競業阻止(禁止)規定と呼ばれるもので、一定の条件を満たせば有効ですが、就業規則だけでは無効です。

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ありですね。


そうじゃないと、事業妨害になることがあるからです。
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この回答へのお礼

そうなのですね。
医療資格保持者なので、病院クリニック健診しかないとに、そう言われると困るなと思って質問しました。

お礼日時:2023/03/21 08:47

あるのでしょうね・・



刑事事件に該当しないものは 全て民事・・

民事訴訟って どんな事でも訴訟対象に なる・・
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