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ニューヨークで警察官になりたいのですが、日本国籍を一度手放すと取り返せないって聞いたことがあります。

日本人がほかの国の公務員になると自動的に国籍を失うらしいのです。

日本人が日本国籍を手放して、取り返す方法ってあるんですかね?

また、日本人が日本で外国人として暮らすデメリットとはなんですか?

国籍法に詳しい方、アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

>ニューヨークで警察官になりたいのですが、日本国籍を一度手放すと



あなたは日本国籍を有する者と仮定します。米国籍はお持ちでしょうか? 生年は何年ですか?

85年の改正国籍法の施行より前の生まれで米国籍もあり、国籍選択届を出していないのであれば、「日本国籍を選択したものとみなす」ので、アメリカで大統領になろうが、日本国籍は失いません。具体的な実例はペルーのフジモリ元大統領です。

85年の改正国籍法の施行以降の生まれであれば、【法のうえでは】米国籍を得たときから2年以内、出生により米国籍を得たのであれば22歳になるまでに、どちらかの国籍を選択してください。自分の意志で米国籍を選択すると、日本国籍は失います。「自分の意志で米国籍を選択」とは、国籍喪失届を日本の役場に提出した場合の他、米国での届け出、役場の役人に対する米国籍選択の宣誓も含みます。米国籍者しか就けない職についた場合も同様です。日本政府が知らない場合、戸籍は残っていますが、法のうえでは日本国籍は喪失していますし(有効期限内の旅券を有していても法のうえでは無効)、戸籍は届け出が無かったために閉じられていない、という状態になります。この事実を知ったうえで戸籍や住民票を行使したり、有する日本旅券を使えば、バレたときには大変なことになりますし、在外であっても日本の法のうえでは容疑者で、日本に上陸すれば拘束されます。

ニューヨーク市警に採用される基準を、私は知りませんが、米国籍が絶対条件であれば、日本国籍を失うでしょう(85年改正国籍法の該当者の場合)。

>日本人が日本国籍を手放して、取り返す方法ってあるんですかね?

・国籍不留保による国籍喪失者の国籍再取得
・官報催告による国籍喪失者の国籍再取得
・簡易帰化

>また、日本人が日本で外国人として暮らすデメリットとはなんですか?

・在留期限があり、更新手続が必要。更新には金がかかる(在留期限が無い場合もある)。
・再入国許可を得ないで出国すると在留資格を失う。再入国許可も金がかかり、最長3年(特別永住者は4年)。
・日本を連続して3年(特別永住者は4年)以上離れていると在留資格を失う(在外公館で再入国許可が切れる前に届け出て許可されれば1年の延長が可能)。
・外登証不携帯で捕まると、一年以下の懲役もしくは禁錮又は20万円以下の罰金が課される可能性がある。
・選挙権、被選挙権が無い。
・旅券が居住する都道府県で取得できない(ことが多い)。
・就職差別(日本国籍を条件にする会社は意外と多い)。
・賃貸し住宅差別
・住宅ローンが難しい
等。
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国籍法11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。



外国籍になっても、入国管理局に帰化を申請することはできます。
第4条 日本国民でない者は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

 国内で日本国籍を持たないデメリットとしては、在留許可を取らねば日本に住むことも働くこともできないこと、許可が下りても選挙権を持てないことが挙げられます。

参考URL:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html
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