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日本人配偶者との間に未成年の子どもがいて、外国人配偶者が子どもを養育するという場合に在留資格として「定住者」資格が認められるそうですが、子供が成人した後は在留資格はどうなるのでしょうか? 

A 回答 (4件)

>日本人配偶者との間に未成年の子どもがいて、外国人配偶者が子どもを養育するという場合



この表現では「日本人と婚姻状態が継続していて、かつ日本人配偶者との間に実子がある」と解釈されますので、定住者ではなく、日配でしょう。

恐らく、

「離婚もしくは死別した日本人配偶者との間に、未成年の実子がある外国人配偶者が、子を養育する場合」

と言いたいのではないでしょうか? そう仮定すると、

「子が成人した後の当該外国人の在留資格は、その実績により考慮され、決定される」

というのが回答になります。認められない場合もありますし、「特定活動」に変更になることもありますし、そのまま定住者で延長可能ということもあります。
簡単に言えば、入管の裁量一つなんですが、相当たる実績があり、素行が善良であれば人道的に外れた判断は、そうそうない、とだけ言っておきます。
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この回答へのお礼

「離婚もしくは死別した日本人配偶者との間に、未成年の実子がある外国人配偶者が、子を養育する場合」の方です。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/10 14:20

日本国籍の子供が成人すれば「定住者」の在留資格は認められない可能性があります。



その前に永住の在留資格を申請することをお勧めします。申請が認められれば子供が成人後も永住できます。帰化は自分の国籍を捨てることになりますから、抵抗があるでしょう。

永住の条件は「素行が善良であること」,「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」「日本の利益と合致すること」だけなんですが、実際は「在留資格が定住者の場合、継続して5年以上の在留期間があること」も求められます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/10 22:40

↓子供が帰化しても 在留資格はありませんよ?



日本に居続ける理由が無くなった以上
祖国へ帰るのが 筋です。


帰化していない以上
日本に留まるのは かなり難しいでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど。参考になります。
子が日本人国籍を有しても、子が成人した後は
血縁者としての特別な在留資格はないんですね。
元日本人配偶者に日本国への帰化する意思がない場合、
子が成人した時点から在留資格失効のカウントダウンが始まるって
ことでしょうか。どのくらいでなくなるものなんでしょうね?
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/08 22:07

こどもが成人したら在留資格を失うことになるでしょう。


日本人の奥さんと離婚しているし、こどもは成人したのでもう日本に残る正当な理由がありません。
考え方としてこどもが帰化すればこんどは日本人のこどもの父親としてビザを取得できそうな気がするけど・・・ わたしは専門家ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/08 21:59

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