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社内処分について不当化どうか? 取引先と売掛金のトラブルで回収できなくなり、降格処分と年2回のボーナス15%カットされました。 さらに、取引先との裁判で敗訴したため、さらに処分を受けるみたいで、処分内容はまだ決まっていませんが同じことに対して2重罰は禁止されていませんか?教えてくださ。

A 回答 (4件)

> 同じことに対して2重罰は禁止されていませんか?



特に禁止する条項は無かったかと。
強いて言うなら、その処分内容に妥当性、合理性があるか?とか。


> 社内処分について不当化どうか?

質問者さんが意図的に損害を引き起こした、明確で重大な過失があったとかで無い限り、概ね不当だと思いますが。

最低でも、
・口頭注意
・書面注意
・始末書提出
などの注意喚起を繰り返してきた、会社がそういうトラブルが起きないための努力を行ってきた、責任に見合った待遇や賃金を与えているとかで無い限り、処分の不当を主張できるかと。

そういう状況での相談先としては、まずは会社の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。さっそく、当社組合に相談したところ会社側に一事不再理の話をしたそうで、会社側は納得したとのこと処分はしない方向ですとの回答があったそうです。

お礼日時:2008/09/16 22:06

♯1です。

補足ありがとうございます。

とりあえず、処分を受けるかどうか、先に聞いた方が良いと思います。

また質問者様が何をやってしまったのかがわからないので答えが抽象的になってしまいますが、
裁判をやるくらいの事件なわけですよね?

一般的に、一緒に仕事をした同僚がいた場合の処分や、
(ミスだとしたら)
ミスの程度(帰責性)、
会社の研修体制(質問者様がベテランか新人か)、
上司などのチェック体制はどうなっていたかなどが考慮されます。

ものは言いようで、懲戒理由を変えてくる場合もあります。
泣き寝入りするかどうかは、二度目の処分内容を見てから
慎重に判断するかどうかをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。明日会社側から事情聴取がありますので
処分があるかどうか聞いてからにします。

お礼日時:2008/09/16 21:58

懲戒処分については、同一の事由で二重処分をすることは許されないものと解されています(例えば東京地裁平成10年2月6日判決)。

これに違反する懲戒処分は、後の処分が無効となります。

参考URL:
http://e-shacho.net/kisoku/kouza05-03.htm
(比較的よくまとまっているとの印象を受けました。ただ、私人対私人の関係なので憲法39条をここで持ち出すのはちょっと違うかな、とは思います。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。明日会社側の事情聴取がありますので大いに参考にさせて頂きます。

お礼日時:2008/09/16 22:01

詳しい情報がないので、わかる範囲で回答します。


まず、賃金減額についての定めは労働基準法91条になります。
厳しい制限なのですが、ボーナスでカットといわれるとこの制限を
突破する可能性があります。
なぜなら、ボーナスは使用者が労働者に一方的に恩恵的に与えているのもので、支給額が決まるまでは、請求権がないとも考えられるからです。(査定がなく、一律の支給率で支払われる公務員のような給与体系を除く)
二重処罰については、明文で定めがありませんが、ひどい場合は
無効になります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。ボーナスは組合妥結額が通常ですが業績によって15%カットがあります(個人評価)。今回は、会社側から業績に関係なく15%、年2回と言われました。 又、二年前の処分でしたので
裁判が敗訴したのはつい最近です。 2年前処分を下した部長は後は
処分しないと言っていましたが、現在部長が代わっています。前回の処分の件を知らない可能性があるので心配です。(降格処分は定期人事異動の時に全社員に対しての明細の中に降格となっていました)

補足日時:2008/09/14 22:28
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