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僕は、性同一性障害と国内の医者に診断され、
一昨年、性別適合手術を受け、
その後、性別変更をし、今年、女性と結婚します。

僕たちは、子どもを望んでおりますが、
理屈で考えるとできません。
そこで、精子バンクを利用しようかと思っております。

しかし、色々考えてるうちに、問題点が浮上してきました。

自身が過去に「女性」であったという事実は、
戸籍謄本には記載されております。
性別変更した事も記載されております。

その書類を見たら、どう考えても子どもが出生するのは
おかしいと分かります。
不妊の男性ならば、検査結果が謄本に載ってるわけでもないので、
誰の精子であっても、わからないと思いますが、
僕の場合だと発覚してしまうのではないかと思うのです。

精子バンクを利用し、妊娠・出産した子どもの出生届を出したけど、
実子として受理されず、親子関係が「養子」という事になってしまうのではないかと、不安になってきました。

小さな情報でもかまいません、ご回答いただけたらありがたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (10件)

>そして、性同一性障害で性別を改定した人には「男性不妊」の扱いは


>適応されないと「日本産婦人科協会」で決められてるみたいです。
それは要するに”治療行為として”精子提供による受精の不妊治療が認められないという意味です。法律上の話ではなく、産婦人科医が倫理規定として設けている物です。

こちらの方は話は簡単ではないので、国内でというのは厳しいかもしれませんね。

この回答への補足

色々調べた結果、出てきました、足が!
前回に申してました、「倫理委員会」に通ったという話。
日本産科婦人科協会の「平成18年度第3回倫理委員会」で、

「性別変更した当事者(女→男)と女性が結婚していれば、AIDすることに
何ら問題はない」
という内容の記述があったんです。

この一文を探すのに非常に苦労しました・・・。

要は、医療では認められてるみたいです。
ただ、実際にしている人たちがいるのかいないのかはまだわかりませんが・・・。
恐らく、僕と同じ境遇の人たちのパートナーは、
「あなたの子どもが欲しい」と強く願う女性が多かったり、
「自分の遺伝子を残したい」と強く願う当事者が多いと思うので、
なかなか実行に踏み入れる方は少ないかと思われます。

僕は実の父親に育てられたわけではなく、
母親の再婚相手に育てられました。
しかも18歳になって初めて知ったので、
産みの親よりも、育ての親の大切さを痛いくらい理解しているつもりです。だからこそ、愛情をたっぷり注いで、僕も子どもを育てたい。
そう思ってますし、自信があります。

今、産婦人科の院長さんなどにも連絡して聞いてる最中ですが、
もしかしたら、何とかなりそうです!
これも、walkingdicさんがヒントを下さったおかげです!!
少し、希望が見えてきました!

補足日時:2008/09/17 01:01
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
確かに、治療は認められていないような感じが僕もします。
ただ、治療でなければどうなのか・・・。
この方法でしか、僕たちは子供を得る事ができないのかが不明なので、
日本産科婦人科協会、その他大学病院に電話で問い合わせてみようと思います。ただ、日本産科婦人科協会のHPを見ても、大学病院の倫理委員会のレポート類を探しても、一切その件にまつわる内容がないのが不思議です。
子供を考えてる夫婦は多いはずです。
とりあえず、自身で電話連絡で問い合わせてみることにします。
ありがとうございました☆

お礼日時:2008/09/16 09:27

お互い頑張って乗り越えましょうね!



参考になるか分かりませんが同じ悩みを持つ方がいましたので励みになるかなと思うので載せときますね。そこにわたしのニックネームから始まるものにgooで送ると・・
2,3日載せておきますね。では・・・

参考URL:http://www.kodakara.jp/bbs3/aid/101.html
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mochi0626さん、こちらこそ勉強になってます。



私が行った講演会はAIDで生まれた当事者の方の講演会でした。自分以前にそれで生まれてくる子供について気持ちを知りたくて。その後AIDを選んで子供を授かった親の講演会もあったのですがそれは仕事で行けませんでした。

私は関東に住んでいるので性別変更後(今年中には変われるはずです)、まずAIDをやっている大学病院へ行ってこようかと思っています。私たちカップルは30代なのでなるべく早く動き始めて二人の子供に会いたいと思ってますよ!

また何か情報入りましたらお知らせします。
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この回答へのお礼

情報提供ありがとうございます!
僕達も先日、日本産科婦人科協会に登録している病院を
見つけたので、来週辺りにでもお話を伺いに行ってこようと
思っております。

とりあえず、一旦、質問は解決しましたので、来週辺りには
回答を締め切ろうかと思ってます。

このサイトにはメールアドレスなどを記載することは禁じられてる
ようなので、今後の情報をどのようにお渡しすればいいか悩んで
おります。来週いっぱいはこの状態を維持しておこうと思ってますので、
何かいい案あれば、教えて下さい。

お礼日時:2008/09/20 08:58

こんばんわ。

わたしもFTMで来年結婚予定です。

mochi0626さんと同じでAIDを考えており。今年の8月には友人(FTM)3人とAIDの講演会も行ってきました。

私もまだまだ色々調べたり、パンフレット取り寄せたり、実際育てる自信と勇気が100%あるわけではないですが、今はパートナーと親とで色々話し合って子供に向けて進んでいます。

お互い頑張りましょうね!
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます!!
講演会に参加されたんですね。
またそのような情報を頂けたら、ありがたいです。
僕が調べまくった所によりますと、
「日本産科婦人科協会」では性同一性障害のFTMさんと女性パートナーが婚姻関係であれば、AIDは認めるとの事が記載されてありました。
なので、治療自体は問題なさそうですね。

僕は今はとりあえず、戸籍法、民法、ガイドラインを調べ、
年末、年始早々には実行に移して行きたく思ってます。
お互い頑張りましょう!

お礼日時:2008/09/19 09:34

質問者様とまったく同じ立場(結婚する相手がいるわけではないですが)です。

最近戸籍変更しました。

質問に対する直接の回答ではないのですが、戸籍上の性別変更後に転籍してしまうと、転籍後の戸籍謄本だけでは性別変更の事実がわからないはずです。
実際に確認したわけではなく、自分の場合、改名後に転籍しており、改名したことがわからなくなっています。

ただし、戸籍の手続きの中で、生まれてからすべての戸籍を取り寄せる必要がある場合がありますが、その時に少々面倒になります。
自分の場合、結婚して離婚して転籍していたので、戸籍変更の申立てをする際に3通取り寄せねばならず、少々面倒でした。
質問者様の場合、戸籍変更済ということですから、次にすべての戸籍を取り寄せる必要があるのは一生を終えた時にご家族がする手続きになるかもしれませんが…
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
転籍後、確かに「長女」や「次女」などの文字は変更されて
わからなくなりますが、
「○○号○○条○○項」というような、法律名っていうんですかね、
そうゆうのは消えないと役所に言われたのですが、
実際どうなんでしょう。。。

よって、インターネットで上記を打つと、
「性別の取扱いの変更」という事がずら~っと出て来てしまいます。
良い世の中なのか、悪い世の中なのか。。。簡単にヒットしちゃいます(笑)
なので、興味を持たれて検索かけられますと、バレちゃいますよね。

ただ、出生届を提出する際に「審査」があると書かれてありました。
その「審査」にそのまま通ればいいのですが、
どこまでの審査基準があるのかがわからなくて、今自身でも調べている
最中です。

また何か情報などありましたら、教えて頂けたらありがたいです。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/09/18 09:38

>「性別変更した当事者(女→男)と女性が結婚していれば、AIDすることに何ら問題はない」



それはよかったですね。
法律上性別変更が認められたので、倫理規定もそれに準じて考えてくれたのですね。
なによりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今は役所への届出関係を調べております。
これも、walkingdicさんの意見があったから、
色々その中にヒントがあり、少し時間はかかりますが、
調べて解決していく方向に向かっていると思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/17 12:05

もう少し考えてみました。

確たる情報があるわけではないのですが、総合するとやはり婚姻中に妊娠した子供の父親は母親の配偶者となると思われます。


典型的な例が卵子提供を受けて生まれた子供の母親は誰になるかご存知ですか。
現行民法では上記が明らかとしても「出産した女性が母親」になります。

逆に代理母に生んでもらった場合には自分の卵子であっても自分が母親になることは出来ません。(出産していないので)

父の場合にはもともと生物学上の父であるかどうかは初めか問題視していなくて、たとえば認知にしても、生物学上の父であることの証明は不要です。

もともと嫡出推定にしても認知にしても子供の福祉のために母親だけではなく父親も確定させたいということから、生物学上の父かどうかは不問という考えが民法にあります。(極端な例では、生物学上の父でないことがDNA検査で明らかなのに法律上は父親であると判決したものまであります)

これらをあわせて考えると、やはり父に子供を作る能力がないとしても、父となるでしょう。

ちなみに性別変更では生殖機能がないことを要件にしていますが、これはあくまで男性がお母さん、女性がお父さんといういびつな状態は、生まれてくる子供によくないという考えから来ていますので、今回のように性別と一致している場合にはそれは問題にならないでしょう。
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この回答へのお礼

walkingdicさん、ありがとうございます。
卵子提供を受けて生まれた子どもの母親が「出産した女性が母親」になるのは、メディアで目にしたことがあります。

本当は、僕たちのような夫婦がどこかにいらっしゃればいいのですが、
なかなかネット上で検索しても出てこず、事例もあがってこないので、困っておりましたが、walkingdicさんのご意見を拝見しておりましたら、
不安が少しずつ減ってきたように思います。

以前、AIDを産婦人科でしようと思った、僕たちみたいな夫婦が、
尋ねたところ、
「子どもを産むことは可能ではあるが、養子になりますよ」と
言われたらしいです。
そして、性同一性障害で性別を改定した人には「男性不妊」の扱いは
適応されないと「日本産婦人科協会」で決められてるみたいです。

別の夫婦がAIDを産婦人科でする際に倫理委員会に提出して通ったと聞きました。まだ実行はしていないようですが、日本で始めてのケースらしいです。

けれど、そのような情報もまったく表には出ていない状態です。
しかし、walkingdicさんのご意見のように考えると、倫理委員会を通したり、産婦人科で上記のように言われる意味がよくわかりません。
僕もwalkingdicさんのご意見のように、今の状態では問題はなさそうに
思うんですけどね。
もう少し調べてみようと思います。
貴重なご意見、ありがとうございました!!

お礼日時:2008/09/15 19:33

まず、あなたが男性になるまで大変な過程を踏んできたと思います。


今現在、男性と認められたのですから、過去は持ち出されないと思います。
過去はどうであれ、今現在、健康な男女が結婚し子を望んでいるのですから。

また、子の戸籍ですが婚姻中の妊娠は自動的に実子となるでしょう。
子の父を生物学的な父としなくていけない事はないはずです。
不安なら、市役所などに電話相談してみてはいかがでしょうか?

素敵な家族を築いてください。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
過程は長く、大変でしたが、
普通では経験できないことなのでそれなりに
ポジティブに生きてきました(笑)
先日も、本籍地で戸籍謄本を引いてみたところ、
思いっきり「長女」ってなってて、
「ひょぇ~!!」
と思い、急いで窓口の人に、
「これってどうやって消せます???(笑)」と
たずねて処理して頂きました。

yococoさんのおっしゃる通り、市役所などに電話相談して
みたいと思います、電話なら顔見られないから少しは
安心ですしね☆

貴重なご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/15 13:59

こんにちは。



法律には疎い者ですが..。
「自身が過去に「女性」であったという事実は、
戸籍謄本には記載されております。
性別変更した事も記載されております。」
という以上は、例え実子として受理されても「タネはどこから?」となりますね。

私は..正真正銘の女性ですが不妊でしたので、体外受精で妊娠・出産しました。だからと言って、自然妊娠でなかった証拠などどこにも残ってはいませんが、子供達が理解できる年齢になったら包み隠さず全てを話して聞かせようと思っています。
「そうしてまで、お父さんとお母さんはあなた達が授かりたかったのだ」と。「そうして授かったあなた達は、かけがえのない宝物なのだ」と。
超えなければならない障壁は普通の方に比べればきっと多いことでしょう。でも、信念と深い愛情があれば真実を知ってもきっと理解して生きていけると思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

そうなんです、「タネはどこから?」が僕も気になるのです。
こればっかりは自身でももっと調べて勉強しないと駄目ですね・・・。

ameyoさんは体外受精だったのですね。
愛情をたっぷり注いでいれば、きっと理解してもらえると思います。

ほんと、壁を超えたらまた壁です。
けれど、そういう貴重な経験ができてるのも、
何かの定めかなと思ってポジティブシンキングで頑張っております(笑)
けれど、その壁が夫婦間の絆、家族の絆を強く太いものにしていって
くれてると、僕自身は信じております。

ameyoさんのご家族はとても深い愛情で包まれてると思います☆
これからも素敵なご夫婦、ご家族であってくださいね☆
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/15 14:12

それは難しい話ですね。

法律上は民法の規定の通りになるので、普通の生殖機能のある女性と転換した男性が婚姻して、その後に女性が懐妊・出産となるとしましょう。
民法では嫡出推定という仕組みがあります。
婚姻中に懐妊した子供は夫の子とみなす規定です。

この規定が性転換した人に適用されないという法律上の規定はどこにもありませんので、逆に言うとこの民法道理に夫の子とされることになると考えられます。

そもそも民法の嫡出推定ではそのときの子供の生物学上の父が婚姻中の夫であるかどうかは問題にはしていません。(逆に違う場合でも嫡出推定が及ぶ)

なので、そのまま夫が父親と推定されてしまうように思うのです。

自信はありませんが。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

>民法では嫡出推定という仕組みがあります。

初めて知りました!もう少し深く掘り下げて自分でも
調べてみようと思います。

結局は、性別変更が下れたところで、
問題は山積みなんですよね・・・・。

結局、どこかでは過去の事実をお話しして説明しなくては
いけない場面が出てきます。

病院、役所、生命保険の加入の場合など・・・。

なので、常に自分自身と見つめ合って生きていけなければなりません。
腹くくって話ししないといけない場面が多すぎますね(笑)
そんな経験も、自分がこんな人間だからこそ、体験できてるわけであり、
そうでなければ、しょーもない人間になってたはずです(笑)

walkingdicさんのご意見を参考にさせていただきまして、
一度、役所に相談してみたいと思います。

貴重なご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/15 14:20

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