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賃貸借契約においての賃借権の登記についてですが、宅建を勉強していて不思議に思うのが一般の家を借りる賃貸借契約の場合、賃借権の登記ってしませんよね?なんでですか?
賃借権の登記をしなくても対抗力があるから?
登記をするメリット、デメリットってあるんですか?
詳しい人、教えて下さい!

A 回答 (1件)

賃借権は借地権の一概念であり、建物を所有することを前提とする


土地の権利のことです。そして、対抗要件は「借地権の登記」又は、
「借地上の建物の登記」のどちらかです。(地上権に似ています)
それに対し、「借家権」というのもあり、これは「建物自体の賃貸
借」をする権利のことで、対抗要件は「借地権の登記」か「建物の
引渡し」です。ご質問のケースだと「一般の家を借りる賃貸借契約」
ですから、「借家権」だと思われ、引き渡しの事実があれば賃借権
としての登記をしなくても、第三者に対抗できます。(もちろん賃
借権を登記することもしようと思えば出来る)故に「賃借権」を無
理に登記しなくても「引き渡し」で対抗要件が成立しているからで
しょう。基本的に登記に費用・手間以外のデメリットは無く、むし
ろ権利の保全を確実にするためには、上記のような別要件や特例が
無い限りは、登記をして対抗要件を取るのは常識でしょうね。
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