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弁護士法をふと見ていたところ、
気になる部分がありました。
74条の部分ですが、弁護士以外の人は、何で、法律相談その他の法律事務を取り扱う表記をしてはならないんでしょうか。
どの相談事務が程度のレベルに達していると違法なんでしょうか。

よろしくおねがいします。

A 回答 (7件)

==> 何で



にお答えします。

ご承知のとおり、弁護士になるには司法試験に合格して司法修習過程を修了し、弁護士名簿(日弁連)に登録されることが必要です。
そういったプロセスを確保することで、単に法律知識に通じているだけではなく、社会的使命を理解している者を有資格者とし、社会正義に反する非行者を排除することが可能なシステムにしているのです。

もし、無資格でも法律事務を業として行うことができることになると、法律知識を悪用して不当に利益を貪る輩が蔓延ることが懸念されます。そして、それに対する懲罰としては、民事・刑事などの制裁が可能であっても、再び同様のことを惹き起こすことを防止できません。それでは、法曹への信頼は著しく損なわれますし、安心して法律相談などできないことになりかねません。そのことは、結果的に一般人の法的救済を遠ざけることにつながります。

このため、法律の専門家として一定の要件を満たす人に資格を認め、資格に値しない不良分子は「登録抹消」することで弁護士の肩書きを利用した不適切な活動を行えないようにする必要があります。

主として以上の理由から法律上の代理行為を弁護士に限定することに意味があり、このことは医師の免許にも通じます。基本的に登録制・免許制の制度は、不良分子を排除できるようにするための予防措置なのです。

どの程度の法的レベルで弁護士法に抵触することになるのかについては、凡そ弁護士は委嘱を受けて法律に関する一切を代理することができます。
司法書士・行政書士・弁理士などは、弁護士の幅広い法的事務代理権の一部について特定の資格を根拠として許されているものと考えれば良く、それぞれの資格ごとに定められた業法に取扱可能な事務が定められています。その業法で許されていない部分について委嘱を受け、報酬を得れば、弁護士法に抵触することになります。
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==> 法律相談がどのレベルに達していると違法なのか


とのことですが、

単に法律的な知識を伝えるだけで「弁護士」を名乗らないのであれば「違法」ではありません。例えば、法学部の学生が大学祭で「無料法律相談」なるものを開く場合がありますが、これも違法ではありません。

仮に報酬を得て行う場合でも、「素人です」と謳って相談を受けて回答するのであれば、弁護士法との問題はおこらないと思います(納得づくで報酬を支払うことを前提にした相談をするのは、私的自治に属します)。

回答内容の信憑性・正確性は相談した人自身が判断すべきもので、「法律のプロではない」ことを承知で相談するのであれば、自己責任の範疇です。問題が生じるのは、資格を要する事務を資格がないのに行う場合です。
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この回答へのお礼

いつもお返事いただき
光栄です。
私も、弁護士法の規制があまりに強烈するぎると、
私のような
一般人は怖くて何もできなくなってしまうような気がします。
大変勉強になりました。

お礼日時:2002/12/26 14:25

弁護士に限らず何でもそうですが、資格試験に合格しその資格をもって職業としている者がいます。

ところが、資格のない者がその客が奪うとたまりません。
その客は、資格を持っている者の独占です。
ですから、相談内容のレベルとは関係なく、弁護士でない者がお金を取って法律相談してはいけません、と云うことです。

この回答への補足

皆様ありがとうございました。
質問文に一部変な部分がありました。
訂正いたします。
法律相談がどのレベル
の誤りです。
最近この手のミスが多くて、
ごめんなさい。
ちなみに、弁護士法に関しては大変勉強させていただきました。

補足日時:2002/12/25 13:57
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法律じゃないんですが、保険の世界で示談というのがあります。


これは、保険が使われる時には保険会社は示談やその他調整に乗り出すけれども、クライアントに対して事故を起こした相手が100%悪くて、クライアント側の保険が使われない場合に、その保険会社が示談に乗り出せない、もしくは乗り出さないというケースがあります。保険が使われれば、利害関係の当事者になると思うのですが。

下に弁護士でないものが、法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解の手続きができないような記載がありますが、このあたりに準拠しているような気がします。
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急いでおりましたので、追加補足します。



まず、弁護士は、「法律事務」を行うことを職務(仕事)とし、これに対して「報酬」を得る職業です。
法律に関する業務は「人権・財産」などに重大な影響を及ぼすものであるため、高度の知識を持ったものでないと行うことができないこととされています。

ですから、弁護士以外のものは「法律業務を業務とすることができない」ので、「法律事務を業務として掲げることができない」わけです。

弁護士は法律事務全般について業務を行うことができます。もちろん「司法書士、行政書士、税理士等」が通常行っている業務を行うことができます。
これに対して「司法書士、行政書士、税理士等」はそれぞれ法律によって限定的に認められた範囲の法律事務のみを行うことができると理解しておけばいいでしょう。

弁護士法
第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。

弁護士法
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

※注:前回回答の第三条とあるのは「司法書士法第3条」です。
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時々あることなのですが、誤ったかつ古い情報が書かれているようですので、正しい情報を記載しておきます。



弁護士法
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

弁護士法
第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

これに関連する事項としては、司法書士について簡易裁判所の事件に関し法務大臣の認定を受けて訴訟代理等を行うことができるように平成14年に法改正が行われております。(但し、平成15年4月1日施行予定)

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
(途中略)
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については、代理することができない。
 イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
 ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
 ハ 民事訴訟法第二編第三章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
 ニ 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
 七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
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弁護士法74条では、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならないとなっており、報酬を取らなければ弁護士以外でも問題ありません。



又、司法書士法に次の規定が有り、法律事務の範囲が規定されています。

司法書士法第72条 
弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

参考urlもご覧ください。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/tousi/4s2_s2.htm
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