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 現在、土地、180坪、建坪40坪、築20年、評価額400万円と地方税、住民税等滞納金を含め、800万円、滞納遅延金30万円の実家を、次男である私が、競売落札者の仲介不動産業者である群馬県桐生市の不動産業者から、35%の粗利益をつけられ、購入する話が進められているのですが、仲介業者に進められるまま、住宅ローンを組み、保証人と購入予定の私の必要書類を提出する段どりにまでなりましたが、今現在、仲介業者が裁判所で債権者の競売差し止め手続き、銀行との借り入れ審査確認等を行っている状態で、実印、印鑑証明、私自身が銀行へ出向き、住宅ローンを組みお金の受け渡しには至ってませんが、この不動産業者を信用し委任状を渡していますが、信用して30数%の粗利をふ含めた金銭1200万円を用立てるように言われ支払って良いものなのか、東証一部上場の会社とは伺っていますが、値切れるものであれば値切りたいと思っています。よろしくご指導ください。

A 回答 (2件)

全文を拝読しましたが、これは、その買受人の所有権移転が完了していないではないですか ?


なぜなら「今現在、仲介業者が裁判所で債権者の競売差し止め手続き」
(この「債権者」は「債務者」ではないかと思われますが)と云うことなので、その買受人の地位が売却許可決定の段階で執行停止になっているようです。
それならば、その仲介人がどんなに信用できる者でも裁判所の手続きで止まっているようです。
従って、現在の状況で、値切る前に1円でも支払うことは危険です。
それを正確に調べるならば司法書士から裁判所に問い合わせてみることです。
裁判所の手続きの進行状況を正確に把握することです。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/26 22:52

もう売買代金等が決まっているはずです、この段階で金額がどうのこうの言うのはおかしいです、最終段階でこのような質問は無意味です。



この段階で、解除すれば、売買代金の1割か2割の解除金が発生する可能性が強いです。

質問者は何か契約状況をはっきりさせる具体的記述が必要です。
競落人が(売り主)がもうけるのは法律で制限されていません。
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この回答へのお礼

参考になりました。非常に急な話を親から聴き戸惑っております。
司法書士に相談してみます。

お礼日時:2008/09/26 22:56

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