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養育費の調停で弁護士の方に代理をお願いして自分が出席しないと不利でしょうか?申立人は私です。初めてでわからないのでお願いします。

A 回答 (2件)

申立人が あなたで あなたが権利者(子供を養育している)という前提でお答えします。


弁護士に依頼しているのなら、調停期日に欠席しても「不利」ということはないでしょう。事前に弁護士に対しご自分の考え、主張をきっちりとお話しして理解してもらい、弁護士から調停の席で裁判所に伝えることが大切です。
調停の期日は 第1回目は裁判所が指定します。弁護士が出席可能ならこれの変更はできません。申立人ですから1回目は弁護士が出頭しないといけないですね。2回目以降はあなたの予定と相手方の予定、それと裁判所の予定を勘案して、全員の都合のよい日に調停期日が決められます。
弁護士に依頼しているのなら、わからぬことは何でも相談することです。
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申立人が当日都合が悪い場合


日程を変えるように言うこと出来まよ。

出席する気が無いなら放置しておけばよいと思いますし
そのそも相手も協議ならず帰ってしまうと思います。
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