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雇用保険の事業主負担分は誰がもらうためのものですか

A 回答 (5件)

あらたな就職先を探している失業者が受け取る分です


すべてを労働者だけが負担するのは大変なので雇用主からも徴収するのです
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通常の会社の場合、9/1000が事業主負担率ですが


・6/1000は被保険者と同率であり、失業等給付用。
 →役所と失業者の為ですね
・3/1000は事業主だけに課せられたもので、雇用保険事業用。
 →役所(天下り先を含む)と各種給付金等を受け取る者の為ですね。
厚生労働省HPによれば、平成20年度の保険事業予算は↓になっております。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken04/p …
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就職を探している雇用保険を払ってきた失業者が受け取るためと


雇用保険を運営するための給料など諸経費などに使われます。
(実際には無駄なたくさんの箱物が作られてきましたけど、、、)

あくまで個人的の考えでは事業主からも徴収し一般のサラリーマンの
負担意識を減らすための隠れ蓑だと私は思います。
だってサラリーマンって税金など全部除いた手取りを収入って考えますからね
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雇用保険に限らず、健康保険、厚生年金の保険料にも事業主負担があります。

しかし、保険料の本人負担と事業主負担には使用目的などに違いはありません。すべてその制度運用のためのものです。厚生年金も「保険料」として徴収されます。決して自分のために貯金しているわけではありません。
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Ano.2です


昨日の書き込みに次の文を追加いたします。

料率が何故に6/1000だとか3/1000になるのかの計算式[政府がこの率を導いた方法]は示せませんが、法的根拠といたしましては、雇用保険法第66条と68条を挙げることができます。
第68条第2項でその使い道を定め、第66条3項及び4項では「二事業率」は「3/1000」にしております。

念のために条文を添付いたします。
雇用保険法
(国庫の負担)
第66条 国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。)及び雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。第3号において同じ。)に要する費用の一部を負担する。
1.日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の4分の1
2.日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1
3.雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の8分の1
2 前項第1号に掲げる求職者給付については、国庫は、毎会計年度において、支給した当該求職者給付の総額の4分の3に相当する額が徴収法の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の3分の1に相当する額に達する額までを負担する。
3 前項に規定する一般保険料の額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額とする。
 1.次に掲げる額の合計額(以下この条及び第68条第2項において「一般保険料徴収額」という。)
  イ 徴収法の規定により徴収した徴収法第12条第1項第1号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率(その率が同条第5項又は第8項の規定により変更されたときは、その変更された率。以下この条において同じ。)に応ずる部分の額(徴収法第11条の2の規定により高年齢労働者を使用する事業の一般保険料の額を同条の規定による額とすることとする場合には、当該一般保険料の額に徴収法第12条第6項に規定する高年齢者免除額(同条第1項第1号に掲げる事業に係るものに限る。以下この号において同じ。)を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から高年齢者免除額を減じた額)
  ロ 徴収法第12条第1項第3号に掲げる事業に係る一般保険料の額
 2.徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額
 3.一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に1000分の3.5の率(徴収法第12条第4項第3号に掲げる事業については、1000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率(第5項及び第68条第2項において「2事業率」という。)を乗じて得た額
4 徴収法第12条第8項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第3号中「1000分の3.5」とあるのは「1000分の3」と、「1000分の4.5」とあるのは「1000分の4」とする。
5 日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度において第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の4分の1に相当する額を下回る場合には、その4分の1に相当する額)を負担する。
 1.次に掲げる額を合計した額
  イ 徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額
  ロ イの額に相当する額に第3項第2号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に2事業率を乗じて得た額を減じた額
 2.支給した日雇労働求職者給付金の総額の3分の2に相当する額
6 国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。 

(保険料)
第68条 雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
2 前項の保険料のうち、一般保険料徴収額からその額に2事業率を乗じて得た額を減じた額及び印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に2事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に充てるものとする。
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