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主にネットにおいて、ある人物や会社、団体に対して厳しい評価が多々見られますが、それらはどのようなものが名誉毀損や業務妨害にあたらず、どのようなものがそれにあたるのでしょうか。
例えば、
任天堂の○○というソフトは面白くない
という評価は、結果的にそのソフトの売り上げを損ねることになるかもしれませんが、名誉毀損や業務妨害だといった話にはなりませんよね。
しかしこれが、
○○というソフトはいきなり爆発することがある
という話だとすると、それが広まってそのソフトが売れなくなった場合にはその話を流した人は罪に問われることになると思うのですが、この二つの違いはなんなんでしょう。

芸能人や俳優についても同じです。
あの俳優は演技が下手だとか、整形だとか、そういった話を良く聞きますが、正当な評価だったとしても、結果的にその人物の名誉を損ねることになるものもあると思うのですが、どこまでが犯罪ではなく、どこからが犯罪になるのでしょう。

A 回答 (2件)

どのようなものが名誉毀損に当たらないのかという方向の質問は結構難しいですね。


つまり、考え方が逆でどういうものが名誉毀損なんだという方向から考えるべきです。
犯罪には「構成要件」というのがあり、簡単に言えば犯罪を成立させるための条件です。

名誉毀損については次の構成要件です。
(1)真実性→それは本当なのか
(2)公然性→多数に知れ渡る状態にしたのか
(3)公益性→みんなのためなのか
この三つがセットで初めて名誉毀損が成立します。

たとえば、メールで「てめーバカじゃねーの、レイプばかりしてるんじゃねーよ、インポ野郎」と、1万回だろうと、10万回だろうと送りつけても、名誉毀損罪ではありません。(もっとも他の違法、不法行為に問われるでしょうが)
それは「メール」ですから(2)の公然性を満たしていないためです。
しかし、分かれた男について女がネットでバンバンと記載した場合、例えそれが真実であっても、他人からすればどうでもいいことですから、公益性がありません。
この場合、真実であっても名誉毀損が成立します。
マスコミが報道できるのは、真実であれば公益であるという事です。
公然性は当然のことです。

このように、犯罪と言うのは構成要件が合致するのか、合致しないのかで考えます。
逆の言い方をすればこの構成要件に合致しないものがその犯罪ではないということです。
ただし、注意したいのは一切罪が無いというわけではありません。
たとえば殺人罪の場合、殺意がないと殺人罪ではないですが、だからといって殴り殺して無罪ではありません。
傷害致死罪など別な罪には問われるでしょう。
また民事と刑事は別ですので、刑事では無罪でも民事では賠償命令ということもあります。

で、ご質問の件ですが・・・
> 任天堂の○○というソフトは面白くない
名誉毀損は常に言論の自由との兼ね合いがあります。
批評論評は基本的に言論の自由の範囲ですのでOKですが、程度問題ではあります。
犯罪とは構成要件もそうですが、そういう程度問題も重要です。
たとえば物を買って、製品の苦情をメーカーに上げることは権利ですし、メーカーも「お客様の声係り」などを開設していますがだからといて、日に数百回のペースで通算数万件の苦情をあげる必要はありません。
この場合は、権利を逸脱していますので偽計業務妨害罪などの罪に問われるでしょう。
個人でプログや掲示板で「あれつまんねーよなー」と書くくらいでは名誉毀損や信用毀損にはなりません。
あとは常識論です。

> ○○というソフトはいきなり爆発することがある
それは真実ではないですよね。
冒頭書いた構成要件をいきなり満たしていませんから、名誉毀損罪や業務妨害罪になります。

要するに前者と後者の違いは構成要件です。

> 芸能人や俳優についても同じです。
俳優やタレントと言うのは人に観てもらって金を稼ぐ商売ですから、そういう批評論評も当然にして発生します。
ですから、一般人に対しては名誉毀損に当たることでも、タレントでは名誉毀損に当たらないこともあります。
さらに言えば、公務員や議員などについては「公益性は問わない」という規定があります(刑法第230条2項)。
こういう税金で食っている人たちは、それ自体が公益であるのでわざわざ公益性の有無を問うまでもないという考えです。

> どこまでが犯罪ではなく、どこからが犯罪になるのでしょう。
構成要件に該当するのか、しないのかです。
しかし実際、どこからが名誉毀損なのか個々のケースは裁判所で争わないとわかりません。
週刊誌などは「訴訟上等」「いつでも訴状送って来い」というスタンスですから思い切ったことが出来ますが、個人であればリスクが高すぎますね。
事実かどうかは別としても悪口を書くというのは非常にリスクのあることだと認識したほうが良いですね。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます

お礼日時:2008/10/07 17:29

> どのようなものがそれにあたるのでしょうか。



明確な線引きはありません。
その内容、書き込み場所や頻度など、具体的、客観的な根拠に基づいて、第三者(検察や裁判所)が判断を行ないます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
第三者からみて正当な批評と取られるか、ただの中傷と取られるかということですね

お礼日時:2008/10/07 17:28

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