債権者=私、債務者=友人Aとの間で債務弁済契約公正証書を取り交わしました。しかし、債務者が弁済をしてくれなかったので、債務者の給与に強制執行をかけました。
勤め先である第3債務者からは差し押さえられた金額を支払うという陳述書が私と簡易裁判所に返ってきました。簡易裁判所は債務者に送達通知及び差押命令を送達したのですが、それを債務者は受け取らなかったようです。
裁判所に送達通知及び差押命令が戻ってきましたら、次は勤務先に送るしか方法はないと思うのですが、そこでも受け取らなかった場合はどうなるのでしょうか?
裁判所の方の話では、受け取り拒否はできないけれど、不在などの場合で受け取らないことがあるそうです。
債務者が送達通知及び差押命令を受け取ってくれない限り、私は強制執行をすることができないのでしょうか?
弁護士さんにも聞いてみたのですが、方法はありますよと言われたのですが、お忙しそうで詳しい内容が聞けませんでしたので、この場で質問させていただきました。
債務者はきちんと給与があり、住所も勤務先もわかっています。
どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民事執行における送達については,民事訴訟法98条以下の規定が準用されます(民事執行法20条)。
送達は,郵便又は執行官によって行います(民事訴訟法99条1項)。
送達場所は,送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所にとされています(民事訴訟法103条1項)。
送達の原則は,交付送達といって,送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してするのが原則です(:交付送達の原則:民事訴訟法101条)。
しかし,その他に,「就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること」や「就業場所[中略]において送達を受けるべき者に出会わない場合において、[中略]他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができ」ます(補充送達:民事訴訟法106条1項)。
また,「送達を受けるべき者又は[中略]書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができ」ます(差置送達:民事訴訟法106条3項)。
【民事訴訟法】
http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM
たいへん専門的なアドバイスをありがとうございました。
送達を受け取ることは法的に決められており、そのための方法があることもわかりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>債務者の給与に強制執行をかけました。
と云うことですが「簡易裁判所に返ってきました。」とは、間違いないですか。
簡易裁判所ではなく、地方裁判所ではないですか。
債権差押は執行裁判所(地方裁判所)です。
債務者が受け取らないと云うことは、担当書記官からの電話かなにかですか。
それならば、その担当書記官と相談して、再度、送達するか、又は、勤務先に送達するか決めて上申してください。
それでも受け取らない場合は、いくらでも方法はあります。
担当書記官の指示でいいです。
なお、債務者が受領する前に、第三債務者から支払いを受けることはできないので注意してください。
債務者に送達されて7日間経過しなければならないのです。
執行のための相談が簡易裁判所でしたので、執行も簡易裁判所だと思い込んでいましたが、文書は地方裁判所から送達されていました。
受付裁判所と執行裁判所が違うということを知ることができました。ありがとうございました。
書記官の方も親切に教えてくださいましたので、たいへん助かりました。
アドバイスに感謝しております。
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