労働条件で賞与支給となっていました。よくよく話を聞いてみると、
年収÷17のうち、12か月分が通常の給与として毎月支給され、残り5が2.5か月分+評価という形で夏・冬に賞与という名称で支給されます。
就業規則に賞与の定義として、「業績に応じて支給することがある」とあります。
本来支給されるはずの給与が支給されない可能性があるということですよね?これは、労働法などに違反しないのですか?
また、欠勤した場合は給与からその分が減額され、賞与からも減額されます。二重に減額のような気がしますが、これもいいのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
賞与に対する考え方は質問者さんのおっしゃるとおりです。
「労基法上の賞与は勤務成績に応じて支給され、その額が予め定められていないもの」
との通達があります。
貴社の賞与は額が17分の5と事前に特定されているので、賞与という名称でも労基法上では賞与ではなく賃金となります。
ただ、賞与が支給か不支給か不確定なら月額賃金制度に準ずるものになります。
本来、年俸制と称して年額賃金を定めている場合は、支給か不支給か不確定な賞与は労働者の誤解を生じる可能性があるので、年俸額に不確定な賞与部分を含めるべきではありません。
しかし、上記に書いたように不確定な賞与は月額賃金制に準ずるので、雇用契約及び就業規則に明記して誤解を生じないようにしていれば有効となります。
欠勤控除については、
「欠勤1日につき年俸額を所定労働日数で除して得た日額を控除」するのが妥当な方法ですが、賞与部分を含めて算定するかどうかは就業規則(賃金規程)の取り決めによります。
貴社の場合、賞与の支給に関しては不確定なのに、欠勤控除は賞与部分も対象にしているので随分会社側に都合の良い取り決めですね^^"
ありがとうございました。
自分でもいままで随分調べてはみたのですが、決定的な理由が見当たらなかったのです。
やはり、会社に都合の良い決めと思うしかないのですかね・・・。
No.3
- 回答日時:
人事でも総務でも経理でもありませんがちょっと一言
>年収÷17
と書かれてますが、質問者さんは年俸制で労働契約を結んでる?
>本来支給されるはずの給与が支給されない可能性がある
ここは賞与と読み替えればいいですかね
年俸制で期初め等に既に年俸が決定している、ということになるとちょっと微妙ですね
給与、賞与といっても名前だけになりそうなので業績に係わらず賞与額の上下がないようにも見て取れます(まぁそこも就業規則に何か書いてあるかもしれませんが・・)
年俸制ではないのであれば、他の方と同意見です(労基法には何も書いてません)
会社全体の売上がなくなれば賞与なんか支払えるわけありません。
逆にとんでもなく儲かればその分が賞与に反映されるのが一般的な考え。
>欠勤した場合は給与からその分が減額され、賞与からも減額されます
あたり前です
給与は給料分の労働時間を働いていなければ時間割で引かれて当然です
賞与は査定があると思いますが、査定の中の条件に勤務態度というのがあるはずです(毎日ちゃんと仕事してる者とちょくちょく欠勤してる者のボーナスが一緒だったら不公平に感じませんか?)
ですので二重ではないです
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