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損金扱いの役員賞与は役員賞与(3)に書くのでしょうか。あるいは、損金扱いであれば、賞与(2)に書くのでしょうか。従来は、損金処分賞与と益金処分賞与と分かれていたので、私の上長は、従来の流れから、役員賞与(3)は、益金扱いしか書いてはいけないと理解しているのですが、わざわざ賞与(2)には(役員賞与を除く)と書かれているのですから、役員賞与は益金処理、損金処理にかかわらず、役員賞与(3)に記載するべきだと思いますが、いかがでしょうか。ご教示よろしくお願いいたします。   

A 回答 (2件)

>「損金扱いの役員賞与」とは使用人兼務役員の使用人に対応する賞与のことですよね。

これは「賞与(2)」に記載します。
>上記以外に役員に支払った賞与は「役員賞与(3)」に記載します。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。素直に考えれば、ご回答のとおりで、私も別段問題はないと考えていました。ただ、上司は、新会社法成立をきっかけとして税法においても、税務署に届出をして所定時期に予め定めた額を支給する場合は役員賞与でも損金処理ができることになったのだから損金処理ができる役員賞与に関しては賞与(2)に書けばよいと言うため、悩んでおりました。結局、改正後の納付書の書式では、損金処理するかどうかという観点ではなく、「役員賞与」か、「従業員の賞与」か、という観点からだけ区分すればよいということですね。背中を押していただいた気がします。どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/08 13:13

現在、会社法施行後は益金処分賞与というのはありません。

従来の益金処分というのは利益処分(株主総会に提出する利益処分として役員所与を支給することを意味します。)での役員賞与を意味し、その支給を益金処分賞与欄に記載していました。
 また、税務計算上の否認役員給与は、上記利益処分賞与でなければすべて損金処分欄に記載していました。ですが、会社法施行後はそのような利益処分はなくなりましたので、(02)は役員以外の賞与(使用人賞与・兼務役員賞与)を記載します。(03)には、法人税法上の役員に支給した賞与すべてを記載します。
 会社法施行後は、益金処分賞与というのはありません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。おっしゃるとおり、新会社法においては、利益処分という概念は存在しませんよね。でも、上司が言うには、新会社法成立後においても、税法においては、損金処理できる役員賞与の条件があり(税務署への事前届出とか支給時期と額の予めの定め)、それにもれた分については損金不算入だから、その分に関して記載するために役員賞与(3)があるんだ。と言うのです。それで、悩んでいました。結局、納付書の新書式に関しては、損金に算入されようが、不算入であろうが、兼務役員以外の役員賞与であれば(3)に書けばよいという考えでいいのですね。相談させていただいてよかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/08 13:24

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