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この度賞与と給与を同一日に支給することになりました。
従業員は4名で、賞与の金額は20万~40万円です。

この場合、給与明細書に賞与分として上記の金額を上乗せして支給しても問題ないのでしょうか。
もしくは、やはり賞与ということで別に計算し、社会保険料も控除しなければならないでしょうか。

大変難しいとは思いますが、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

給与と賞与では社会保険料や源泉税の控除額が違います。


ですので、同日の支給でも明細は別々にしなければなりません。

従業員の方達にも『解りやすく』しなくちゃね。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございました。
給与と合わせて支給できれば従業員の手取りが増えて、なおかつ
社会保険料も削減できて一石二鳥と思っておりましたがやはり
現実は厳しいですねぇ。

お礼日時:2006/12/09 11:57

給与からも、賞与からも別々に社会保険料を徴収します。

合算することはできません。
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この回答へのお礼

早速にご回答くださいましてありがとうございました。
同一支給日だったので合算してしまえば社会保険料の節約になると
思いましたがやはり無理がありますね。

お礼日時:2006/12/09 10:31

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