プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

小さな会社で総務・経理をしています。

給与の支給の内訳で私の認識があっているのかどなたか教えてください。
私個人の車を会社の社用として使用しているので、車両使用料として毎月3,000円を給与の中にいれています。
毎年の社会保険の算定時には、この3000円は報酬とみなさず、除外して算定手続きをしてまいりました。この考えは間違っていますか。この金額をいれると等級がアップしてしまいます。
アップしなくてはいけないのであれば納めますが、この度、年金事務所から報酬料の調査が入るのです。何年かこのやり方できたのですが、会社として責められますか。
後、社長の気分によりますが、成果給として年に1~2度ほど2,3万ほど給与にふくみいただいています。(賞与は別)
臨時の収入としてこれも除外することはできますか。たまたま4~6月に該当しなかったのでこのままにしています。

A 回答 (2件)

> 私個人の車を会社の社用として使用しているので、車両使用料として毎月3,000円を給与の中にいれています。


> 毎年の社会保険の算定時には、この3000円は報酬とみなさず、除外して算定手続きをしてまいりました。
>この考えは間違っていますか。この金額をいれると等級がアップしてしまいます。
> アップしなくてはいけないのであれば納めますが、この度、年金事務所から報酬料の調査が入るのです。
> 何年かこのやり方できたのですが、会社として責められますか。
ここに出てくる車両使用料は、会社が車両を借りた際の代金でありますから、標準報酬の計算には含めないのが正しいです。逆に、マイカー通勤に対する通勤費用(ガソリン代、高速代など)であれば含めなければなりません。
一方、税務上は車両所有者の収入なので、給料計算に含める事は間違いでは無いと考えます[税法には疎いので、私見です]。

> 後、社長の気分によりますが、成果給として年に1~2度ほど2,3万ほど給与にふくみいただいています。(賞与は別)
> 臨時の収入としてこれも除外することはできますか。たまたま4~6月に該当しなかったので
> このままにしています。
こちらは実体が見えないので、判断が難しいですね。
4~6月の算定対象期間に支給された場合で書くと
A 何かの目標達成に対する報奨金のような『大入り袋』の類
 ・算定:計算対象から除くのは正しいのです。
 ・賞与として考えるのか?:賞与には該当し無いと考える
B 毎年定期的(支給月が多少の前後していたとしても)に支給されている
 ・算定:計算対象の報酬と見做される可能性があります。
 ・賞与として考えるのか?:算定の計算対象から除くのであれば、賞与に該当する可能性が高いと考える。
C 賃金規定などに定められた成果給だったら
 ・算定:完全に標準報酬月額の計算対象ですね。
 ・賞与として考えるのか?:賞与には該当し無いと考える。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答をありがとうございました。わかりやすかったです。
また私の認識とあっているので安心いたしました。

お礼日時:2011/03/11 10:28

あなたが出張の時会社が旅費を出してくれますね。

これと同じで,あなたの車両を社用車として車両使用料があなたの給与に加算された。だから給与にはならない。よって社会保険料の計算に入れない。OK

社長の気分によって給与に(いろ)含みがある。いいですよ。例えば会計帳簿に計上されない利益があった。この場合は社長が1人じめしないで,社員にも分け与える。おおいに結構。

年間を通して給与・賞与のように決まった金品を戴く場合は社会保険料計算の対象になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています