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車両持ち込み可能な方という条件で営業のパートに就こうと考えています。

こちらの会社は固定給の他に車両借上料が1日につき1000円、日当が同じく3000円支給されるようです。
所得税については固定給で103万以内におさまるので、扶養からは外れないと理解していますが、社会保険についてはどうなのでしょうか?

これらを合わせた合計が年間で140万を超えてしまいます。
会社側は車両借上料及び日当については完全なお手当なので、夫の社会保険の扶養から外れることはないと言ってくれていますが、夫の職場では車両借上料も通勤費とみなしているかのような回答で、扶養から外れると説明されたようです。

外れてしまうと健康保険および国民年金を自分で負担することになり、かなりの出費なのでなんとかならないものかと思案しています。

どなたか詳しい方、回答願えますか?

ちなみに、就職先の社会保険の加入要件には満たされない働き方です。

A 回答 (2件)

>夫の職場では車両借上料も通勤費と


>みなしているかのような回答
こう言われている以上は、どうにもならない
ですね~。
このあたりは多分に各組織の属人的な判断
となるようです。

もし、加入されている健康保険組合に直接
訊いていないのであれば、直接問い合わせる
のがよいと思います。
そして、そこでその手当ははずしても考えて
もよいと回答を得られたら、その回答者の
氏名をしっかり記録しておいて、健保組合
は、OKしているとお墨付きしておくと
よろしいかと思います。

ここでの質問で、担当者が変わったら、
手のひら返しで遡って扶養取消になり、
扶養手当も返還したとか、悲惨な人も
いました。

かなり適当な制度だと思うので、
健保組合まで出向いて、文書で
回答しろくらいの勢いでもよいと
思います。

ダメモトですが、チャレンジしてみては
どうでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

そんなに曖昧なものだとは思ってもいませんでした。

健康保険組合に直接問い合わせるという手があるのですね。
参考になりました、ありがとうございます!

お礼日時:2017/06/28 00:32

>こちらの会社は固定給…



これは税法上の区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
がごくふつうに「給与所得」。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>車両借上料が1日につき1000円、日当が同じく3000円…

生保レディなどではよくある話で、営業報酬、外交員報酬といって「事業所得」の仲間。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>日当、扶養控除の関係…
>夫の職場では…
>所得税については固定給で103万以内におさまるので、扶養からは外れないと理解…

なにを理解しているの ?

そもそも税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」が適用されることはありえません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

さらに、【固定給で103万以内】などという決め事はどこにもなく、「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円 (収入 103万という定義ではない) 以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>これらを合わせた合計が年間で140万を超えてしまいます…

140万を超えてって、どこまで超えるのですか。
例えば、給与 103万ぎりぎり、報酬 40万円の合計 143万円としましょうか。
そのうち車のガソリン代や減価償却費等の経費が 10万円かかったとします。

・給与所得 103 - 65 = 38万円
・事業所得 40 - 10 = 30万円
・合計所得金額 68万円

なので、夫は今年の年末調整または来年の確定申告で、配偶者控除 38万円ではなく、「配偶者特別控除」11万円を取ることができます。

税法面では、扶養を外れるとか外れないとかの言い方は間違っているということです。

なお、今年はもう半年が過ぎようとしていますが、年末までに【合計が年間で140万を超え】る皮算用なのですか。
個人の税金は、1/1~12/31 が集計単位ですよ。

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>健康保険および国民年金を自分で負担することになり…

税と社保、さらに「給与 (家族手当)」はそれぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

>夫の職場では・・・・扶養から外れると説明されたようです…

そう言われたのならそうだということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

不勉強なようで言葉の間違いのご指摘、ありがとうございます。
税金の面では配偶者控除内と確認は取れていたので、今回は税金のことではなく、社会保険のことを知りたかったのです。
わかりにくい文面で不快な思いをさせたのなら申し訳ありませんでした。

お礼日時:2017/06/28 11:50

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