アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

給料を日給にて支払われていますが、午前とか午後の半日だけ出勤した場合に1日の日当(日給)の

半分(半額)しか支払いがありませんが、労働基準法の第3章第26条に60%支払うとありますが日給の

場合でもこの法律が当てはまりますか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

何故半日勤務なのかがわかりません。

半日しか働いてなければ、半日分しか給料が払われないのは当然です。労働基準法第26条の休業手当は使用者側の責任(都合)で、010303さんが働きたいのに働けないときに平均賃金の60%の給料を保障するものです。

日給とか時給とか月給に関係なく、使用者の責に帰すべき事由(使用者の都合)による休業のときに支払われるものです。
    • good
    • 4

半日出勤の理由が会社の指示によるものであれば、会社は半日分の休業補償を払う義務が生じます。


従業員側の都合であれば、会社は払う義務がありません。

ちなみに、60%とは日給の60%とは限りません。
(1か月分の給与×3ヶ月÷90日)×60%のような計算になることもあります。
「休業補償」で検索を。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています