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先月からアルバイトを始めました。
雇用契約のとき、日給制で8:30~17:00の勤務で7280円支給・交通費実費支給と言われました。
書面にもそのような内容が書かれており、今手元にあります。
ただ、実際には16時に上がることが多い状態でした。
先日、給与明細を受け取ったのですが、10日(71時間)勤務して68410円の支給でした。
契約時に、早上がりのときには相当額を減額するとは言われていません。
この場合、差額は請求できますでしょうか。

また、交通費も日額相当額を支給となっているのですが、実際には定期券を使ったものとして計算されているようです。
しかし、月14日までしか働けないという契約条件ですので、定期券を買うと損になります。
これも契約時に言われていないのですが、差額請求できますか?

A 回答 (2件)

 早上がりが任意の勧めではなく職務命令であったのであれば、なお契約どおりの賃金を請求できるものと考えます。



 本件の場合、就業時間を労働契約で定めています。労働契約というのはお互いに守らなければいけないものですから、時間までの給与をもらうのも労働者の権利です。従って、職務命令として早上がりさせることは契約違反であり、命令として早上がりさせていたのであれば予定通りの賃金を請求できるものと考えます。ただし、会社が(その都度)時間の短縮を命令でなく提案し、労働者も任意に同意していたのであれば、労働契約がその限度で変更されたものといえ、働いた分だけの賃金しか請求できないと考えます。
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>契約時に、早上がりのときには相当額を減額するとは言われていません。


この場合、差額は請求できますでしょうか。

出来ません。
日給 ÷ (勤務すべき時間) × (実勤務時間)
で計算されているはずです。

(労働基準法より抜粋)
第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

「労働の対償として使用者が労働者に支払う」となっているわけですから、「労働していない時間」がある場合は差し引くことが可能です。
これは日給者に限りません。
月給者でも同じことです。
会社から「帰っても良いよ」と言われた場合でも、勤務していない時間がある場合には差し引かれます。
裁判などでも判例がたくさんあります。

交通費については、
「月14日までしか働けないという契約条件」が
使用者(会社)の都合であれば、1日ずつの交通費を支給、
被雇用者(アルバイト社員)の都合であれば、定期代としての支給になります。

>定期券を買うと損になります

あくまでも最大出勤日数を計算の元として良いので、契約日数を超えて働く可能性がある場合にはそれを加味しての交通費支給で構わない解釈になります。
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