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10年以上前になりますが、実家の隣の土地に新しく家を建てる際、敷地いっぱいに建てるため、元々境界のうちの側にあったブロック塀を壊させてほしいと言ってきました。建てた後ブロック塀を復元してもらう予定だったのですが、狭いところに塀を作らなくてもいいのではという父の意見で、道路側にだけブロックを積んで、元のブロックのあった境界線で色を塗り分けました。
ところが、しばらくしてから隣が測量士を入れて測量したからと境界標を勝手に打ちつけたのですが、うちの側に10cm程入っているのです。おかしいと思いながらも父の具合が悪くなったりしてそのまま放置していました。その後隣は家を売って、今は別の人が住んでいます。
実家の土地は50年前に道路の拡張で代替地として入手した土地で、登記簿はありますが図面はありません。父が亡くなり母も高齢ですので、母が生きているうちになんとかしないといけないと思っています。
土地家屋調査士さんにお願いするのがいいのでしょうか?まずは法務局に行って資料をもらうのが先なのでしょうか?
他の方のQ&Aを読ましていただいてもはっきりわかりませんので、ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

隣地の境界の確認は、その杭を共有している人全員の承諾と


確認印が必要になります。
<ところが、しばらくしてから隣が測量士を入れて測量したからと境界標を勝手に打ちつけたのですが、うちの側に10cm程入っているのです。
測量士が入って測量したとなれば、貴方の家側もその場に同席し、
確認して了解をしているはずです。
貴方の思う、勝手にということは有り得ないと判断します。
土地家屋調査士に依頼してみてはいかがでしょうか?
誰に頼んでよいか分からない場合は、地元の不動産屋に電話して
紹介してもらいましょう。
測量することは費用の発生することです。10万円前後は見ておきましょう。
測量士に相談して費用も確認してみるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
父も母も測量には同席していないし、了解もしていないと言っています。
測量しているところも見ていないし、気がついたら境界標があって、お隣に聞いたら測量してもらってここが境界だと言われたそうです。
一方的なことですのでほっておいたのですが、相続の前にきっちりしておきたいと思いました。
登記で司法書士さんにお世話になりますので、土地家屋調査士さんを紹介してもらいます。

お礼日時:2008/10/16 21:01

>父も母も測量には同席していないし、了解もしていないと言っています。


となると、話は変わってきますね…
以前私の取引した物件の売り主も15cmも隣地にはみ出して杭を
勝手に移動していました…
測量したら発覚したのです。
貴方のお返事の通り、この際きちんとされた方がよいでしょう。
司法書士の先生も調査士はご存じですから紹介してくれるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勝手に境界を変えてしまうような人がいるなんて、考えもしていませんでした。
費用がかかっても、きっちりしておかないといけないと思っています。

お礼日時:2008/10/17 10:47

境界標は法務局に届けてはじめて有効です


勝手にいれただけなら、届け出がないはずですので
やっぱり土地家屋調査士に依頼して調べてもらえばどうかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
こちらの承認なしなので、前の隣人が売却に有利になると考えて勝手にやった事なのかもしれません。
有効な境界標なのかどうか調べてもらいます。

お礼日時:2008/10/17 10:51

10年以上前のことですと、隣が時効取得を言い出す可能性があり、そうなると面倒ですよ。


新しい住人に同意を得て土地家屋調査士に依頼して境界をはっきりされたほうがいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勝手にやった事でも時効取得になることがあるんですか?
早く調査してもらった方がよさそうですね。
争いにならなければいいのですが。

お礼日時:2008/10/17 10:56

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