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当社は、国から認定を受けた法令に基づく申請代行業務を行っています。
顧客は、国内企業及び国内販売するための外国企業と直接取引します。
この場合、国税庁が示す以下に該当し、消費税は非課税になるか判断しかねますので教えて頂きたく。
(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料
 なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。

A 回答 (3件)

税法解釈のポイントは、該当するか否かを限定列挙しています。


今回の、「国から認定を受けた法令に基づく申請代行業務」の手数料は法令で定められていますか?
「法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供」の料金は法令で定められています。
会社が任意に決めているのであれば、代行業務は、「法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供」ではなく、付加されたサービスですので、非課税取引には該当しません。
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国から認定を受けた法令に基づく申請代行業務の内容を具体的に書ける書けないを別にして、税務署に直接問い合わせされることをお勧めします。



参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
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>当社は、国から認定を受けた法令に基づく申請代行業務を行って…



その内容をもっと具体的に、かつ正確に開示しないと判断できません。
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