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建退共の証紙を購入した際の区分は非課税取引、不課税取引どちらになるのでしょうか。
根拠などもありましたら助かります。

A 回答 (2件)

証紙の譲渡は消費税の非課税取引に該当します。



根拠)
消費税法第6条1、別表第一

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。確認いたします。

お礼日時:2013/11/23 16:35

印紙や証紙を買うこと自体は非課税です。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。確認致します。

お礼日時:2013/11/23 16:34

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