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会計事務をしている新米です
健康保険 厚生年金 は非課税
雇用保険は非課税ですか?不課税ですか?
消費税の扱いでなにか違いがありますか?

A 回答 (6件)

保険料を支払うことによって保険と言う役務提供を受けます。


要件を満たすので課税の対象になりますが、非課税の限定列挙に該当するので非課税となります。

給与については課税仕入れから除外されていますが、除外されていなければ課税仕入れになるため
課税仕入れから除くと言う規定を設けています。

税理士さんは仕入サイドから見て消費税の計算では使わないという意味で対象外と答えたのでは・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました 前任者がコンピューターの仕分けで社会保険は非課税 労働保険は不課税にしていたので 不安になってしまいました
消費税の計算ではどちらでもいいようですが どちらも統一しておこうと思います 助かりました

お礼日時:2007/03/30 21:54

給与は消費税の対象外になってます。


で、社会保険料は給与の一部だと考えて対象外だと言う考えです。
逆に給与に含まれなければ非課税の保険料に該当するのでしょう。
順番として課税対象か対象外かで判断して、対象の中から課税か非課税かを判断することになりますから。

ちなみに僕も非課税だと思っていたのですが、あった税理士さん2人供が対象外だと言っていました。

ちなみに所得税で規定する給与に該当するものが対象外って条文の書き方になっていたと思うのですが、そこで規定する給与に社会保険が入るのかよくわかりません。(所得税の計算が社会保険料控除後を考えると入ってないのかもしれませんが)

結局は非課税でも不課税でも仕入れ側は一緒なのであまり気にはしていませんでしたが・・・。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございました 消費税には影響ないと言うことがよく分かりました

お礼日時:2007/03/30 21:58

保険は非課税です。



支払う側は非課税不課税同じ結果になります。
もらう側は非課税として申告します。
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やはり非課税でしょうね。


税の大元である国税庁の『タックスアンサー』にも、非課税取引として、

------------------------------------------------
(4)  預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm
------------------------------------------------

とあります。
また、健康保険や厚生年金と、雇用保険とを区別する理由は見あたらないでしょう。

一方、あなたが消費税を申告納税する立場であれば、非課税と不課税では、課税売上高を算出するときに取り扱いが異なってきます。
詳しくは、
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6209.htm
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非課税って意見と不課税って意見があるようですが


おそらく不課税になるものかと思います。
非課税は限定列挙ですからその中に社会保険料という項目は入っていなかったと思います。(非課税に保険料って項目はありますが、これに社会保険料まで含まれるか疑問です)
不課税の根拠としては社会保険料は給与に該当し、給与自体消費税の課税対象外と考えることができるからです。

ちなみに非課税でも不課税でも支払い側であれば何も変りません。

この回答への補足

解答ありがとうございます
社会保険料そのものが不課税と考えられているようですが
もっと詳しく根拠を教えて頂けませんか?
社会保険は非課税と書いてある物が多く
労働保険もその中にはいるかどうか 分かりませんでしたが~
全て不課税という考え方もあるんですね
よろしくお願いします

補足日時:2007/03/29 20:23
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この回答へのお礼

ありがとうございました
昨夜ログイン失敗していたのでー困ってました
今日の仕事に間に合います 

お礼日時:2007/03/29 07:23

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