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2007年8月に交通事故に遭いました。
相手方10:こちら0の事故です。
当初、相手方の保険会社に損害の請求を起こしましたが、相手の運転者が当たっていないと主張しているので、支払いはできないとのことでした。
で、自賠責の被害者請求を起こし、2008年5月に症状固定し、14級9号の認定を受けました。

現在、訴訟中なのですが、相手方の代理人は事故と怪我の因果関係がないと主張しています。
自賠責の後遺症認定がでているのに、このような主張ができるものなのでしょうか?

相手方の主張の根拠である証拠は
1.工学鑑定書
2.相手方運転者の聴き取りの調査書
3.私の聴き取りの調査書
です

これらは相手方の保険会社が作成したもの。私には、訴訟があるまで一切開示されていません。また3.にいたっては、私が内容確認をしていないのに証拠として提出されました。当然、内容が事実と異なります。

自賠責で認定された内容が、裁判で否定されることってあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

自賠責の後遺症認定と裁判は別物です。


従って貴方は自賠責の後遺症がその事故でなったを証明すれば良いことです。頑張って下さい。
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