
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
失火の責任に関する法律によれば、失火については、重大な過失がない限り損害賠償責任を問われません。
ただし、この法律の恩恵を受けられるのは持ち家などの場合です。借家やアパートの場合、火事を出せば賃貸借契約上の注意義務違反となるので、軽過失であっても損害賠償義務を負うことになります。
No.2
- 回答日時:
> 火事の民事責任は問われない
失火法によれば、重大な過失あるときは火事の民事責任を負いうることになります。また、故意のとき(わざと火事を起こしたとき)は失火法が適用されず、民事責任を負いえます。
> 火事の場合の条文を類推適用して私は民事責任を逃れる事が出来るのでしょうか、それとも破産になってしまうのでしょうか
類推適用はされていません。したがって、軽過失でも民事責任を負いうることになります。
他方、交通事故で損害賠償義務を負ったとしても、それだけで直ちに破産することにはなりません。なお、交通事故の損害賠償債務については破産しても免責されず、引き続き支払義務を負います。
この回答への補足
それは両方不幸になりますよね、払えもしない金を請求し続け、他方され続け…、破産しても免責されないなんて首を括るしかないのですか…
ちょっと悪じえで、失踪宣告で死亡したと推定された場合で負の遺産相続を放棄し、そこで戸籍を回復した場合は私の債務は無くなりますか、プラスの遺産の場合はもはや取り返せませんかどうなのですか
No.1
- 回答日時:
火事の場合は失火の責任に関する法律で、自己に重大な過失がない場合は責任は負わないとなっているだけです。
http://www.jaea.go.jp/04/ztokai/katsudo/risk/ris …
重大な過失があれば、責任は問われますよ。
交通事故の場合は、過失があるので責任を逃れることはできません。
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