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2ヶ月前来客があり、
「〇〇という地元の会社(現地生産工場)です。本社は群馬。
これを修理をしてほしい。
支払いは会社なので請求書で、20〆、翌月25日払い。」
ということで取引が始まり、新品も納品しました。
10月22日にも来店し「明日までに修理して!」
翌日とりに来て
一ヶ月ほど前に注文されていた新品も一式もっていかれました。
倒産したのは翌日の24日金曜日です。
初回の支払い予定は10月25日でした。
従って、1回も売買が成立していません。
これって、とりこみ詐欺?!
修理は、返品してもらいようがないので、しかたないにしても
10月の〆日を過ぎてからの新品の品物は返してもらえないものでしょうか?
まだ納品書も発行していません。
しかも、10月25日には、裁判所の立ち入り禁止のロープが張られ、
その会社の後を引き継ぐ会社まですでに決まっていて、
10月28日から操業開始。
もちろん前会社の債務は引き継がない。(当たり前ですが)
裁判所からの 破産宣告の書類もまだ届いていません。
損害も痛いけど、心理的に凹んでしまいました。

この状況の中で、製作し渡してしまった物だけでも
次の会社に請求は可能でしょうか?
金額的には〇十万円程度とはいえ、地方の個人会社には厳しいです。
しかも、やり方が詐欺としか思えません。
この場合、救済措置はないのでしょうか?
これまでに納品した品物の所有権は全く無いのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

取り込み詐欺に近いけど


1 破産のときに管財人の選任があるのでこちらに請求
2 状況が分からないけど、新会社には請求できない

かな
こちらも弁護士を立てて対抗するしかないように思います
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この回答へのお礼

さっそくの御回答ありがとうございます。

弁護士代までは無理そうなので
やはり泣き寝入りですね。
かなしいご時勢なんですね・・・。

管財人に請求したところで
小額のため数千円も回収は不可能でしょうし・・・。
提出書類の費用の方が嵩みそうです。
 「ひどいところだった!」
と言うことぐらいしか出来ないのでしょうか・・・。

お礼日時:2008/10/27 10:06

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