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「Xの一人娘AがQによって連れ去られ、Xに対して『Aの命を助けたかったら乙から1億奪え』と要求されて、また警察に連絡したらすぐAを殺害する・・・と言われQの仲間に四六時中、監視をさてれいた。
Xはどうすることも出来ず、娘を助けるために乙から1億を奪った。

↑Xに緊急避難は成立するでしょうか? そしてこの文でどのyぷけんが問題となると皆さんはお考えでしょうか。
事実(?)を使って具体的に教えてください。

↑関連なんですが、もし乙がXの事情を知りつつも、自分の(自己の)財産を守るために奪おうとするXに反撃をして、全治10日の怪我を負わせた場合、乙に正当防衛は成立しますか?(正当防衛の成立要件を示しつつ?緊急避難の法的性格(正当化根拠)に関する学説の考えを踏まえたうえで)

自分の考えを成立する方向で只今、書きなぐってます。
ただ学説がちゃんと載ってる本が手元に無く、それナシで書いてます。

A 回答 (1件)

(緊急避難)


第三十七条  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する「現在の危難」を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

>↑Xに緊急避難は成立するでしょうか?

しないと思います。

緊急避難の成立要件のひとつ「現在の危機」とは正当防衛の「急迫の侵害」とほぼ同義であり、利益侵害の危険が切迫または現在化している状態のことです。
急迫性とは、咄嗟の判断による行動が必要な場合を指します。

つまり、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に望んだ時は、もはや侵害の急迫性の要件を充たさないものと解されます。

>乙に正当防衛は成立しますか?

しないと思います。

相手に怪我を負わせた事ですが、どう考えてもそのような結果にしかなら無いなら認められる可能性はあります。

つまり正当防衛は、基本的に反撃しては駄目です。

逃げるというような手段もあったのに、反撃したら正当防衛ではなくなります。

例えば、逃げ場も無く追い詰められた状態で、相手から殴りかかられたのを振り払ったら相手がこけて怪我をした。のであれば正当防衛になるでしょう。

急迫性も無く、脅されたからといって金をのこのこを奪いに行く。一億を取られない為に反撃した。
緊急避難や正当防衛を論じる話では無いように思いますが・・・
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