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郵政公社時代はよく冊子で発送していたのですが
今の郵便局は可能ですか?

A 回答 (4件)

『冊子かどうか』の表記は、旧・郵政時代と変わっていないはずです。


『綴じられた冊子状のもの』か『電磁的記録媒体』が対象だったはず。

窓口担当者によって、拡大解釈で受け付けたり、『冊子状』を理由に
受け付けなかったり、当時はしていたのでは。

個人的には『冊子状が対象』で『遅れない』とは思っていましたが、
「冊子小包」時代から実際に送っている人・認めている郵便局員が
多かったので、現状ではどうなんでしょ、変わっていないのかも。

なお、「冊子としない」は、「特別運賃が適用される」から掛かる
言葉です。 特別運賃とは同時に500個以上の発送を指します。
個人が差し出す数個の場合は、「基本運賃」の「冊子とした・・・
対象です」では。
----------------------------------------------------------------
 基本運賃が適用されるゆうメールは、冊子とした印刷物および
 電磁的記録媒体(※)が対象です。
 (※) 電磁的記録媒体とは、具体的にCD、DVD、MD、HD、ビデオ
 テープ、カセットテープなどをいいます。

 特別運賃が適用されるゆうメールは、冊子とした印刷物および
 電磁的記録媒体のほか、冊子としない印刷物(リーフレット等)も
 対象となります。
http://www.post.japanpost.jp/service/you_mail/so …
----------------------------------------------------------------

ただ前述したように、解釈の仕方次第なので・・・。 内達で全国的に
受入中止になっていない限り、以前と変わらぬ扱いで受け付けてくれる
なら、以前どおりに発送可能かもしれませんが。

あまり「解釈」論を講じたくないのですが。

この回答への補足

非常に参考になりました皆様ありがとうございました

補足日時:2009/01/11 04:17
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ANo.1 です。


郵政公社時代の説明文がわからないので変わってるのか同じなのか
わかりませんが、今の日本郵便の説明
http://www.post.japanpost.jp/service/you_mail/so …
には

> 冊子とした印刷物および電磁的記録媒体のほか、
> 冊子としない印刷物(リーフレット等)も対象となります。

とあり、リーフレットとはもちろん「綴じてないもの」であり、
これはOKと明記されているので「冊子か否か」は重視されてないようです。

ポスターは、大抵リーフレットよりも大きいと思いますが、
「カレンダーは丸めてOK」なら、寸法を守っていれば元が1枚の紙であろうと
拒まれる理由にならないと思われます。

まぁありきたりですが、郵便局の方に確認するのが間違いないでしょう。
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 以前と名前が変わっただけで運用規定は同じです。



 つまり、カレンダーは送れますが、ポスターは送れません。
冊子小包の本来の趣旨では、冊子とは紙をとじて冊子状になったものを指します。
 カレンダーは7枚とか12枚で端をとじているので冊子とみなされます。つまり数字が書いてある大きな本ということです。
 ポスターは普通1枚ものなので冊子ではなく紙切れですので対象外になります。
 では1枚もののカレンダーはどうかというと、送れます。上記理由からカレンダーは冊子と規定されてしまっていますので、1枚ものでもディスクにデータ収録されたものでも可能です。
 おかしな話ですが、そういう決まりです。 
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> 可能ですか?



可能みたいですね。

大きさは長・幅・厚の合計が1.7m以内
重さは3kg以内

との事です。広げた状態では大きさでNGかも知れませんが、
丸めた状態ならまず大丈夫でしょう。

日本郵便のページ
http://www.post.japanpost.jp/service/you_mail/in …

「ご利用案内(荷物用)(1.61MB) (PDF形式)」
のp.24 に詳しく書かれています。
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