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著作権についてお尋ねします。
 外務省のHPで紹介されている国をコピーして資料として作成し、
 学校で国の紹介をする場合、使用するのは可能でしようか?
 直接問い合わせしようと思いましたが、祝日なのであきらめました。
 どなたか、詳しいかた教えてください。

A 回答 (2件)

下記の要件をみたし、但し書きに該当しなければ可能です。



著作権法
(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/08 22:42

#1のとおりですが補足します。



その内容が著作権法13条の「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」といえれば、問題なく利用できます。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/08 22:42

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