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父が死亡し限定承認にて相続し、不動産(相場270万円)を処分します。
この場合、第一抵当者が競売するのが一般的ですか?
それとも債務者である私が任意売却すべきものなのでしょうか?
第一抵当者より任意売却するように言われて、当惑しています。

私がする場合、相続にかかる必要経費はどれくらいのものなのでしょうか?
また固定資産税の滞納があり、第二抵当者が自治体になっております。
任意売却の場合には抵当をはずしてもらわなければならないと聞いています。
そのために納税した場合、限定相続の按分に返済するということに反するように感じます。

私は任意売却すべきなのでしょうか?
その場合の注意点は?
よろしく教えて下さい。

A 回答 (2件)

財産管理人は、民法936参照


売却は 原則競売 民法933条等参照
任意売却は裁判所の許可がいります。

家庭裁判所の指示に従うことです。間違うと単純相続になります。
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この回答へのお礼

専門家様からのご回答ありがとうございます。
とても大事なことに気づかせて頂きました。
まずは家裁に問い合わせます。
言われるままに動いていたらあとで大変な事になっていたでしょう。
きちんと確認を取って行動するようにします。
具体的に手続きが始まりましたら、またアドバイス頂きたいことがでてきそうです。
その時もどうぞよろしくおねがいします。

お礼日時:2008/11/08 00:07

全容が不明ですので、あくまでも参考意見として。



1.相場270万円ということなので、競売手続で手間隙をかけるよりも権利者=相続人からの任意売却で即決させて欲しい、というレベルのお願い事項でしょう。
2.一旦、対象不動産の名義変更保留のままで売却話を進めておき、買主が出てきたタイミングで登記名義移転をするという流れで、移転費用・仲介費用も控除して残額から返済に充当する(返済後残金があれば自分のものになる)という交渉を、債権者との間ですればどうでしょうか。
3.父親名義の期間で既に発生している納税債権は相続負債であって、質問者が直接負担する納税義務とは切り分けて考えるべきでしょう。
4.担保売却の際の抵当権は、売却による資金決済(買主→売主)のタイミングで抹消するのが通常ですので、先に別の資金で返済して抵当権を抹消しておく必要は必ずしもありません。
5.特段売却金額に拘らないのであれば、金融機関が納得する仲介業者を立てて(金融機関側が業者を推薦するケースもあり)、全体の流れを管理してもらえばスムーズに流れると思われます。売れる・売れないも含めて実質的な管理を金融機関に任せてしまえば、という感じです。1年以上売れなければ、金融機関側から競売手続を進めるでしょう。
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この回答へのお礼

具体的な流れが見えてきました。
ありがとうございます。
まずは家裁と自治体納税課へ連絡を取ってみます。
法的に問題がなく費用負担が大きくなければ
競売は時間がかかるので、任意売却を検討してみます。
ご親切な回答をありがとうございました。
また今後も質問投稿した時にはよろしくご助言下さい。

お礼日時:2008/11/08 00:01

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