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政治家は副業をしてもいいのですか?やはり公務員だからだめなのですか?

A 回答 (3件)

 公務員には特別職と一般職があり、公務員のいわゆる副業を禁止しているのは一般職のみです。

議員等は特別職であり、副業を禁じている国家公務員法や地方公務員法に拘束されません。

例えば国家公務員法には
第二条  国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
○2  一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
○3   特別職は、次に掲げる職員の職とする。
一  内閣総理大臣
二  国務大臣
(割愛)
十四  国会職員

となっており、さらには

○4  この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。

○5  この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。

とあります。

また、副業の禁止は
第百三条  職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

となっております。

ですので、TVのコメンテイターとしての出演でお金をもらうのはOKです。
 しかし兼職禁止規定があり副業はダメです
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名ばかり役員とか結構いるようですよ。


役員に国会議員の名前があるだけで、仕事が受けられたり、他社より信頼感が得られたりといろいろな事情で特に大臣経験者などは、黄門様の印籠のような強さがあるようですね。
小泉元総理大臣が「会社もいろいろ」発言をしたとき、全く仕事しないで給料をもらっていた事が明るみに出ましたが、世襲議員などだと地元にそういう企業や会社があっていろいろ世話して、副業という名で収入を得ているようですね。
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全く問題ありません。


民主党の横峯議員は、横峯さくらプロのキャディーで全英オープン大会にも出ています。賞金からお金を受け取ります。
また、政治家の中には、弁護士、医師など今まで本業を持っていた方が
何人もいます。
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