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今、全国に人権擁護委員会がありますよね?
しかし人権擁護法案や人権侵害救済法案などは軒並み廃案となったはずです。
なのにどうしてこのような委員会が存在するのでしょう?
もしかすると委員会と上記の法案は内容が全く違うのでしょうか?
しかし過去に上記の法案が成立しないと行使できないようなことがあったはずですが…
調査とか勧告とか。

法案が成立した場合に起こり得るであろうことが、委員会なら既にできるのが現状なのですか?

例:Webサービスや匿名掲示板などで差別的発言(黒人がどうだとかハゲがどうだとか)を
   して、それを第三者が委員会に申立てして、委員会が調査や勧告を行う。


私は素人で、聞きかじった程度の知識で想像して書いてるので事実と食い違ってるかもしれませんが、
その時は分かりやすく訂正して頂けるとありがたいです。
長文になってすみません。よろしくお願いします!

A 回答 (3件)

人権擁護法案や人権侵害救済法案で設置が企図されたのは「人権委員会」とその委員です。



「人権擁護委員」は人権擁護委員法(昭和24年制定)により法務大臣が自治体から推薦された民間人に委嘱するもので、法務省人権擁護局の管轄となります。また委員は無給であり、身分上も公務員ではありません。

法律によれば、人権擁護委員の職務は以下のとおりです。

一  自由人権思想に関する啓もう及び宣伝をなすこと。
二  民間における人権擁護運動の助長に努めること。
三  人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。
四  貧困者に対し訴訟援助その他その人権擁護のため適切な救済方法を講ずること。
五  その他人権の擁護に努めること。

よく読むと分かりますが、人権侵犯事案に対しては情報収集と関係行政機関への報告・勧告までしかできず、関係者への能動的な調査や関係者間の調整・勧告など執行のための権限を持っていません。

なお、人権擁護法案では、既存の人権擁護委員についても「人権委員会」から委嘱される形に改組され、地域でのサポート組織として位置づけられる予定でした。
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> もしかすると委員会と上記の法案は内容が全く違うのでしょうか?



全然別物です。

現在の人権擁護局は法務省の一部局であり、各市町村にその下部組織がありますが、この組織は戦後直後から存在します。
この組織と先日問題となった法案とは、大きくいくつかの面で異なりますが、その違いのうち最も問題となる点は、強制捜査権です。

現在の法制度上は認められていませんが、先日問題となった「人権擁護法案」では、令状なしに強制的な捜査・押収等ができ、裁判等なしに是正命令を出したりすることができる構造になっていました。
更に、国籍条項もなく、人権侵犯自体が「委員などがそう思ったから」というだけでokという非常に恣意的な運用が可能であった上、それを掣肘する組織が何もないという形でした。


例のような言説で余りに問題が大きくなった場合に、現行制度では是正するような働きかけをすることはできますが直接的な処罰はほとんどできません。
一方で、人権擁護法案では書き込んだとみられる人に対して、裁判なしに直接処罰を行います。しかも、例のような言説を「誘発する恐れ」だけでも、強制捜査や処罰の対象にすることが可能です。
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今、全国に人権擁護委員会がありますよね?



・ありません、

人権擁護委員(通称 人権隠密)は、人権擁護委員会とは無関係で、
昭和23年から活動開始、全国に約一万人います。

・人権擁護委員の制度について~人権擁護委員とは?~
1.人権擁護委員とは?

 人権擁護委員は,人権擁護委員法に基づいて,人権相談を受けたり人権の考えを広める活動をしている民間ボランティアです。
 人権擁護委員制度は,様々な分野の人たちが人権思想を広め,地域の中で人権が侵害されないように配慮して人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたもので,諸外国に例を見ない制度として発足しました。
 人権擁護委員は無報酬ですが,現在,約14,000人が法務大臣から委嘱され,全国の各市町村(東京都においては区を含む。以下同じ。)に配置されて,積極的な人権擁護活動を行っています
(法務省ホームページより)

「人権擁護委員。それは法務省人権擁護局が全国に放った民間有志の人権隠密である。
極悪非道の人権蹂躙を憎み、 過酷な人の冷たさに泣く、弱き人々を、ある時は助け、励まし、又、ある時は影のように支える者たち。だが、身をやつし、姿を変えて敢然と人権蹂躙に挑む彼らに、明日と言う日はない」

この回答への補足

そういうことだったんですか…
では質問本文で例に挙げた事は今のところ起こり得ない、ということでしょうか?

補足日時:2014/05/26 20:24
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