都道府県穴埋めゲーム

著作権について質問です。

先日、古書店にて明治期に発行された書籍(専門書)を入手しました。
本体がだいぶ痛んでいた為、個人で使用する目的で本文のデータ入力を行っております。
そのことを知人に話したところ、入手困難な書籍であり是非とも読んでみたいと言われています。
この場合、入力したデータ(全文)をWEBサイト上で公開することは、著作権違反となるのでしょうか。
(なお、すでに絶版となっている書籍で、簡単に調べてみた限りでは復刊などはされていません)

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

書籍の場合、著作権は出版社にはありません。


従って、すでに絶版になっている書籍であっても、その本を書いた人が著作権を持っています。
著作権保護期間は著作者の死後50年になりますので、著作者が存命か、亡くなっているのであればいつ亡くなったのかを確認してください。

この回答への補足

ありがとうございました。
重ねてのご質問で申し訳ないのですが、当該書籍には奥付として発行者・印刷者・印刷所・発行所が記載されているのですが、
この場合は著者=発行者という認識でよいのでしょうか?

補足日時:2008/11/18 23:48
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この回答へのお礼

著者名が分かりました。
調べたところ没後50年は経過していないようですので、打ち込んだデータは個人的なものとして、公開は見合わせようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/19 11:22

ひょっとして国立国会図書館の近代デジタルライブラリー


で閲覧できたりしていませんか?

参考URL:http://kindai.ndl.go.jp/index.html

この回答への補足

ありがとうございます。
書籍名で検索をかけた限りでは、近代デジタルライブラリーには収録されておりませんでした。

補足日時:2008/11/18 15:32
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この回答へのお礼

今後は近代デジタルライブラリーの規約などを参考に、自分でも著作権について勉強してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/19 11:27

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