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給料の中に通勤手当がありますが、
以前の会社は高速料金は通勤手当以外の経費に入っていました。

今の会社は高速料金が通勤手当の中に入っています。

これはどういう事でしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。


事業所の総務課に勤務している者です。
通勤手当については、特に法律的に定めのあるものではなく、その事業所の就業規則で定める内容に従うことになります。
よって、
◎以前の会社→高速料金は通勤手当に含めない旨の規定があった
◎現在の会社→高速料金も含めて通勤手当を算定する旨の規定がある
ということだと思います。
ご参考になれば幸いです。
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就業規則の違いだけではないでしょうか。



ただ、高速料金が通勤手当以外の手当で支給された場合、基本的には課税対象になるはずですので、通勤手当で支給された場合と比べて、所得税等が高めにとられるはずです。(非課税限度額内の場合の話ですが)

参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/701.html
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今は高速道路以外の部分だけで 通勤手当の法定上限になってしまっているとか。



違うかぁ。
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