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弟は3年前に離婚しました。子供は3人居ます。離婚の原因は弟の浮気でしたが、実はその当時、彼女(弟の元奥さん)も浮気していて、彼女が強く離婚を望んだのは自分の浮気相手と一緒になるためだったらしいです。弟は自分の浮気のせいのみで離婚に至ったのだと思っていたため、慰謝料も養育費も支払ってきました。当時、彼女が浮気をしていた事実を知ったのは半年前です。結局、離婚は弟本人だけの責任ではなかったのに、弟だけが慰謝料を支払わなくてはいけないのはやはりおかしいと思います。この場合、弟は慰謝料を支払い続けなくてはいけないのでしょうか?また、今まで支払った分の払戻しの請求は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

はじめまして。



この前テレビ(ザ・ジャッジ)で見ましたので、うる覚えではありますが・・・

離婚後の慰謝料請求ですが、『浮気の事実を知ってから3年以内』
なら請求できるとのことでした。
(3年か5年だった気がしますが、この場合あえて3年と書いておきます。5年と書いて実は3年だったじゃシャレにならないので・・・)

テレビ番組でやっていた内容は

結婚数年の夫婦で(社内結婚)、その関係が冷えきってしまい、会話もないような日々を送っていたある日、妻の方が元同僚と偶然街でバッタリ!
元同僚を見た奥さんは彼女の輝いている姿と、自分のすっかり主婦になってしまった姿のあまりの差にショックを受けて、このままで私の人生終わっていいの?と・・・。女としてこのまま一主婦として終わりたくないと思った彼女は、夫に『私たちもう駄目よね』と切り出します。すると夫はあっさり承諾。
しかし、離婚後(2ヵ月後)に彼女は元同僚から聞いてしまったのです。
元夫が再婚したこと、しかも相手は妊娠中。
計算が合わない!不倫してたのね!と激怒。
そして、質問、離婚後も慰謝料は請求できますか?
その回答が、ここに書いたものです。

ちなみに、もし、事実を知らなかった場合20年までさかのぼれるそうです。それを聞いたみのさんが、半泣きしてました。

元奥さんにしてみればしてやったりだったんでしょうけど、日本の法律もそんなに甘くはない!といことですね。

養育費は別として、慰謝料はしっかり倍返ししてもらいましょう!
と言いたいですね。

参考になればいいと思います。
それでは・・・。
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養育費は、あくまでもCelinaさんとの間に出来た子供のためですね。



慰謝料は、元妻も当時の浮気を認めているなら
今まで支払った分の半分は請求できるのでは。
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