失業手当(基本手当て)をしゅうしょくこんなんしゃ として受けた後のデメリットを教えてください。
社会保険に詳しい人に聞くと「就職がしにくくなる」というのですが、
私は一般の人と同じ窓口で、病名をクローズにして(病名を言わない)就職活動しようと思っています。面接の時も言いません。職安に確認したところ、面接受けた会社から、職安に連絡があって私のことを教えてくれと言われても、私が望まなかったら、病気であることは言わないそうです。
でも、会社入ってから、その会社が社員5人くらいの小さな会社で、一応社会保険労務士は雇っているが、経理、人事、雇用保険の手続きなどを社長が行っているとします。
【質問1】その場合何かの書類とかで私の病名が、社長にわかってしまうものなのでしょうか?
できれば、面接も、入社も、働いてるときも、辞める時まで病気のことは秘密にしておきたいのですけど。。。こちらから言わなければ相手にはわからないという自信はあります。
【質問2】法律では、バレないとか、守秘義務は絶対守られなければいけないとなってるかもしれませんが、建前でなく、社会の偏見や差別、違法な行為も考慮して、デメリットを教えてもらえませんか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは。
ANo.1の補足質問に対する回答です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3383304.html で書いた内容ですが、
改正障害者雇用促進法(平成18年4月~)により、
精神障害者についても、助成金等の算定において含めます。
下記のファイルのトップに概要が記されています。
(厚生労働省千葉労働局によるリーフレット)
http://www.chuokai-chiba.or.jp/chuokai/c_chiba/2 …
源泉所得税(天引き)における「扶養控除等申告書」への
あなたの「障害の事実の記載」についてですが、
記載する・しないはあくまでも自己申告によりますから、
障害の事実を一切知られたくなければ、書かなければ良いのですよ。
同時に、確定申告による障害者控除もできなくなりますので、
その点は承知した上でおこなって下さい。
確定申告にも出かけることなく、会社だけで完結させるわけですね。
要するに、外から見たときに全くの「健常者」としてふるまう、と
いうことになります。
(そうふるまうことが良いか否かは、ここでは触れません。)
障害を持つ事実を知られたくない、ということは、
たとえば、自立支援医療(精神科通院)にしても障害年金にしても、
これらの恩典を一切使わない、ということでもあるわけですが、
この点も承知の上ですね?
あなたが「どうしてもそうしたいし、それでいい」というのでしたら、
それはそれでかまわないのではないか?、と思います。
ところで、ハローワークに提出する医師診断書についてですが、
これを「統合失調症」ではなく「そううつ病」などとすることは、
後述する条件にあたる場合を除き、明らかに事実に反することですし、
医師もあなたも詐欺罪に問われる可能性があります。
早い話が「不正受給」そのもの、と判断されるわけですね。
ですから、当然、罰則もあります。
詐欺罪としての懲役刑等はもちろんのこと、
既に受給が決まっていた手当額の一括返還(一定の利子を付けて)を
求められます。
1つの条件として、
もしも、統合失調症状(妄想、幻聴、衝動等)と比較したときに
気分や感情の浮き沈み・その波のほうがはるかに顕著で、
「しかし、それにもかかわらず就労は可能である」と
医師が判断することができたのであれば、
それは「そううつ病」としていただいても良いのでは?、と思います。
(そのような症状は、むしろ「そううつ病」が適切だと思います。)
逆に、医師が医学的な見地から判断したときに、
「どう考えても統合失調症状(外からはわからなくても)がある」、
あるいは「統合失調症状のほうがはるかに強い」と判断したならば、
医師は、やはり、「統合失調症」としか書きようがないでしょう。
このときには、事実に反して「そううつ病」などとしてしまうと、
これは、先ほども申し上げたとおり、違法行為になります。
厳しい言い方になってしまいますが、
統合失調症だけではなく、そううつ病に対しても、
根強い偏見や差別が存在しています。
特に、長期休職者に対しては、職場の人事関係者や産業医でさえも
「なまけ」と一蹴することさえありますよ。
ですから、「そううつ病だったら良い」などということはないですし、
ある意味、あなたの偏見だとも言えてしまうことになります。
「統合失調症への偏見はない」とおっしゃっていますが、
逆に、他の精神疾患に対する偏見を持つ、と誤解されかねませんから、
言葉には気をつけていただいたほうが良いかもしれません。
精神障害による就職困難者とされるためには、
最低限、統合失調症、そううつ病、てんかん のどれかの病名が
付けられていなければダメです。
医師のほうも、そういうことを考えた上で診断書を出しています。
となると、こちらも厳しい言い方になってしまうのですが、
あなたが統合失調症に対して持つマイナスイメージを考えれば、
結局のところ、「そううつ病」などと書いていただくこともせず、
外には全くわからないようにして生きてゆく、ということしか
ないのではありませんか?
(就職困難者としての申請等もしない、ということになります。)
精神疾患を持つ方に対する偏見や差別は、非常に深いものがあります。
たとえば、重大な犯罪が犯されたとき、ニュースなどでわざわざ
「統合失調症だった」とか「精神科に通院していた」などと
言う必要があるでしょうか? ないですよね?
にもかかわらず、わざわざ言うことで、
統合失調症の方がみんな犯罪者だと短絡的にとらえられてしまう‥‥。
ですから、私としては、
あなたのお気持ちには十分に共感することができますし、
「ああするな、こうするな」と言える義理はないと思っています。
社会が、無意識のうちに偏見や差別を作り出しているのでしょうね。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
kurikuri_maroonさんは、大手の会社の人事で、社会保険労務士資格を持ってそうだと思いました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3383304.html
↑条文番号まで覚えてるててすごく勉強してますね
六法ひきまくってますね
本当差別や偏見は無くなって欲しいです。
私の彼氏は、統合失調症で、東京大学(工学)OBで、社会保険労務士です。
彼氏より、kurikuri_maroonさんのほうが詳しかった
です。
犯罪者も、就職困難者と同じ扱いなんですね。
納得いかないです。別の名称にしてほしいです。
同じなんてイヤです。
この回答はまだ、締め切りません
また、後でお礼書くので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。良い就職先を見つけて就職することができました。だから、失業手当はもらえないけど、いくらか、お金もらえるみたいです。がんばります。
No.2
- 回答日時:
精神障害の場合、就職困難者として認められるためには、
以下の要件のどちらかを満たさないとなりません。
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4502781.html も拝見しました。)
ア.
精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、
病状が安定し、就労が可能な状態であると診断されること
イ.
統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、
病状が安定し、就労が可能な状態であると診断されること
結局、医師による「統合失調症」との診断書は不可欠です。
(その他、福祉手帳の交付を受ける・障害年金を受給する というときにも)
No.1
- 回答日時:
就職困難者については、既に以下で詳しく説明しています。
以下のURLの回答ANo.3をごらん下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3383304.html
就職困難者として基本手当を受給するとしても、
求職活動(面接等)を絶対に障害者枠で行なわなければならない、
ということはありませんので、
一般の人と全く同様な求職活動をしていただいてもかまいません。
障害者枠で求職活動をしようと、一般同様の求職活動をしようと、
障害を持つ事実はともかくとして、
その障害の原因となった病名や原因等まで明かす必要はありません。
また、自分から明かさない限り、知られることもありませんし、
ハローワーク(職安)があなたの意思を無視して求人先に伝える、
ということも決してありません。
(職安に対するこのあたりの制限は、法で厳しく課せられています。)
障害を持つ事実を会社に伝える書類としては、
源泉所得税(天引き)の「扶養控除等申告書」が代表的です。
障害者控除を年末調整で受けるために、障害の事実等を記載します。
知られたくなければ、書類に内容を記載しなければ足ります。
そして、年末調整も受けず、自ら確定申告に出向いて、
そこで障害者控除を受けることになります。
ただ、これにより、住民税も決まってきますし、
その住民税額には「障害者である事実」が反映されますから、
会社経由で住民税天引き時の明細が配布されるときには、
結局、少なくとも「障害を持つ事実」はわかってしまいます。
(これは回避できません。また、明細は会社も控えを取ります。)
結局、何らかの病気で障害を持つ人なんだろうな、ということは、
少なからず伝わってしまいます。
そこから先は、あなたと会社の人との人間関係で変わってきますが、
一般に、精神関係でしたら、
率直に申し上げますが、偏見や差別は避けられないようです。
何かコトが起こったとき、障害を持つ事実を隠して就職した場合は、
あなたがすぐに解雇になったとしても、反論できません。
不実申告(不実記載)と言い、いわゆる経歴詐称のようなものなので、
雇われた側の立場はずっと弱くなってしまうのです。
ですから、会社側が解雇しても、違法とは言えなくなります。
逆に、障害の事実を知った会社が、
それを必要以上に他に流したり&漏らしたり、
あるいは、職場での人間関係の悪化や偏見・差別をもたらした場合は、
会社としては、立場が悪くなります。
場合によっては、会社に対するペナルティもあります。
以下のURLで示すようなガイドラインがあり、
会社はそれを守らなければなりませんから、
言い替えると、あなたはこのガイドラインを楯にして、
より強く「プライバシーを守って!」と訴えることもできます。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4459699.html
以上が、それでれのメリットやデメリットです。
病名まではわからないにしても、
少なくとも、障害を持つ事実は伝わってしまう、とご理解下さい。
その病名や障害の内容・程度にもよりますが、
完全に明かさないまま働く、というのは、私としては、
場合によってはデメリットもあるのではないか?、とは思います。
例えば、もしも長期病欠等に至ったとき、
あるいは、定期的に通院等で欠勤や遅刻・早退を要するとき、
会社にその理由や背景を説明しにくくなる、といったケースです。
この回答への補足
ありがとうございます。大変助かります。再度質問させてもらってもよろしいでしょうか?
>源泉所得税(天引き)の「扶養控除等申告書」が代表的です。
>障害者控除を年末調整で受けるために、障害の事実等を記載します。
>知られたくなければ、書類に内容を記載しなければ足ります。
完全に社長に知られたくなければ、「健常者」として、会社に、「扶養控除等申告書」の
手続きを委託して、
自ら確定申告に出向むかないで、そこで障害者控除を受けない
ならば、「障害を持つ事実」は分からないということでいいですか?
本来もらえるお金がもらえないとか。障害者なのに控除できないとか、平日昼間に
通院ができないとかより、【【【障害を持つ事実】】】を知られたくないのです。
上記は就職困難者で基本手当てをもらう、理由と矛盾してるかもしれませんが、就職が出来て
定期的にお金入るなら、天引きされる額が多くなってもいいかなと考えております。
障害を持つ事実を知られないようにすることで、でてくるデメリットはうけとめるつもりです。
>偏見や差別は避けられないようです。
これがイヤなんです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3383304.htmlでおっしゃってる
>一方、事業主については、障害者を雇用することによって、障害者雇用促進法等に基づく各種助成金(事業主に支給されるものであって、障害者本人には支給されません。)を受給できる、というメリットもあります。
これは、精神障害者は含まれないんじゃないですか?法律が変わったんですか?(確か、知的と、身体のみが障害者雇用促進法等に基づく各種助成金を受給できるんだったと思いますけど。)
精神障害者も含まれるんですか?
あと職安に提出する(基本手当てをもらうための)医師の診断書に「統合失調症」と書かれてしまって困ってます。(社会的イメージとして、統合失調より、そううつのほうが症状軽そうだから、あとニュースとかの重犯罪に統合失調症の名前がたまに出てくるので)先生に頼んで「そううつ病」に変えてもらうのは可能ですか?症状を軽く書くのは違法ですか?(罰則がありますか?)
(注意:わたしは、統合失調症に偏見があるんじゃなく、少しでも、社会の偏見や差別を受けないようにしたいのです。私は統合失調症だからといって、悪者扱いにはしないです。統合失調症で、尊敬できる人が身近にいます。)
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