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再就職手当のためにアルバイトで残日数を増やすことは可能ですか?

待機期間や給付制限が終わり、現在失業手当を受給しています。
無事内定をもらったのですが、会社の都合で就職日が1ヶ月ほど少し先になってしまいました。その日に就職した場合、支給残日数が28日とギリギリ全体(90日)の1/3以下になってしまいます。

そこで、1日4時間以上かつ基本手当日額の8割未満のアルバイトを数日行なってその日の支給をずらそうと考えています。
実際にそれで数日ずらしてもらえば残日数が1/3以上になり再就職手当の受給は可能になるのでしょうか?

また、それについて担当のハローワークで聞くことは印象を悪くするでしょうか?
回答お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    アルバイトは内定を頂いた会社ではなく、クラウドワークスなどでのちょっとしたお小遣い稼ぎを考えています。(時間や収入の調整もしやすいので)

      補足日時:2023/07/26 19:25

A 回答 (2件)

理論的には可能ですが、明らかに残日数調整のためのアルバイトなどと判断されるとあまり心証は良くないと聞いたことはあります。


ただ、どこまで給付に影響するかはわかりません。2~3日ならスルーしてもらえるようにも思いますが…
どうしてもやりたいなら、生活費のためにアルバイトしたいんですが、と素人っぽく聞いてみたらどうでしょう?

>1日4時間以上かつ基本手当日額の8割未満のアルバイト

4時間以上労働したらその時点でその日は手当の対象になりませんから、どうせなら1日の賃金が高い方がいいかと思いますよ。
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この回答へのお礼

経験も交えてわかりやすく解答いただきありがとうございます。
次回の認定日にアドバイス通りさりげなく聞いてみようと思います!

お礼日時:2023/07/28 19:07

>1日4時間以上かつ基本手当日額の8割未満のアルバイト


アルバイト、この言葉が曲者なんです。
一日契約の日雇いで給料は一人前でもらえば。その1日は失業に該当しないので、失業手当は出ません、その分残日数として残りますね
まさか、その会社でアルバイト(ということにして)ということであれば、不正受給の疑い十分なんです。
まったく無関係の会社で・・・なら、妙な調整の必要はありません
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