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失業給付でアルバイトした分は先送りになるみたいですが、これって早めに就職すれば再就職手当金で返ってきますが、それをもらわない場合って結局その分損しますよね?それとも当初の3ヶ月受給後に引かれた数日分だけ支給されるんですか?

A 回答 (2件)

先送り、という表現自体が私は適切ではなくて、使うべきではないと考えています。


よく使われる表現なんですが、例えば所定給付日数が90日の場合は初回の支給から90日後が受給期間で基本手当をもらわない日があればその分先送りと考えがちですがそうではなく、受給期間は元から1年あり(日数が多い方はもっと長い場合もありますが大半は1年)、その期間中で失業と認定された日に対して最大90日分基本手当が支給されるだけなので、単純に基本手当が支給されなければ日数が減らないという考え方の方がいいと思います。
ですから、90日後に先送りした分をまとめてもらうということはありません。日数として残るだけです。90枚のチケットを持っていて基本手当を受給するたびに1枚ずつ払っていく感覚ですかね。それがなくなるか1年の受給期間が終わるまでがもらえる期間となります。

残日数などの条件を満たせば再就職手当はもちろん支給されますが、それも残の70%が最大支給ですから、その後就業促進定着手当をもらわなければ30%が残っていることになります。その場合、短期離職してまだ前回の受給期間内であれば残りの30%をもらいながら求職活動を再開できます。
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先送りですから、3ヶ月と延長された日数だけ受給期間が延びます。


再就職手当は全額は出ませんから、失業状態でいた方がその部分ではお得です。でも、チャンスがあったら掴まないと、あとが無くなります。
そう都合の良いようには行かないように工夫されています。
就職させるのが目的ですからね。馬車馬の如く働かせて税金ふんだくるために存在します。
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