フリーランスのディレクターです。
仕事先からの報酬が振り込まれません。
なんとかしてきちんと入金してもらいたいのですが
どうすればよいものかと思い質問させて頂きます。
少しややこしいのですが、
未払いの会社は、わたしの元勤め先だった会社です。
テレビ番組の製作会社に11年勤めておりましたが
昨年秋に円満退社しました。
給与や退職金などは何の問題もなく支払われておりました。
退社後はフリーランスのディレクターとして活動しておりますが、
機材の使用料金などとしていくらかお金を落とす形で
退職したその会社を通して仕事も続けておりますが
演出料が支払われません。
金額については1本30万円。、
その会社のプロデューサーを通して金額を決めました。
そのプロデューサーは、社長にも金額を確認して決定した
と言うことで、あちらの言い値の金額でした。
契約書などは特に交わしておりません。
作業が終わり、
言い値どおりの金額で請求書を作りましたが入金されません。
ワンマン社長な会社のため、経理の担当者に言っても
「社長が決済の判を押してくれません」とのことです。
直接社長にも連絡をしておりますが電話にはほぼ出ず、
一度話す機会があったのですが
その時もなぜ支払ってくれないのかの理由もわからず、
わたしが「今後は手を引きたい」という旨の話をしたところ
「お前をこの業界に居れなくしてやる」などと
脅迫めいたことまで言われました。
お金を払って貰えない上そんな事を言われ、怒りが増すばかりです。
請求書は4月に「30万円の仕事を2本分(計60万円)」で
送っているのですが、半分だけが8月末に入金されていました。
向こうの会社の経理の方に確認したろころ、やはり
まだ残りの30万円分を支払っていない旨記録されているようでした。
その仕事は不定期で行っていますが、今年1月に請求した分は
入金されたものの予定を大幅に遅れて6月ごろでした。
最近の作業分、9月請求分(12月に入金予定)、
10月請求分(1月に入金予定)もこの調子だと期待できません。
先日、何とかならないものかと
【お支払いのお願い】と言うような内容で
「催促状」を送ってみましたが、なしのつぶてです。
今後、内容証明か配達記録で「督促状」を送ろうかとも
考えているのですが、もしそれでも無視された場合、
報酬をきちんと支払ってもらうためには
今後どのように動けば良いものでしょうか?
きちんと書面などで契約を交わしていないのですが、
どんなものなら証拠になるでしょか?
現在の未払いは30万円、
今後支払われる予定のものもあわせると90万円になります。
法律的な知識も全くなく、知り合いに弁護士さんなども居りません。
なにより、金額が多くないため、
あまりプロにお金を支払うことも出来ません。
どなたかアドバイス頂けると幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
配達記録付内容証明で、
未払い分の金額を記載し、
期限を記載し、(日時を指定)
その期限までに支払わなければ、
法的手段に訴える旨を記載し、
期日にまで支払いがなければ、
少額訴訟を起こせばいいです。
訴訟費用は負けた方が払います(弁護士費用は含まれません)
証拠は仕事をした事実、それと通常は振込みだと思いますので、その報酬が本来入金される日から現在までの通帳の写し(コピー)、
それと、その仕事のやり取りをする際のメールやファックスなど、
出来れば依頼してきたプロデューサーの供述書があるといいです。
少額訴訟は、質問者様のお住まいの地域の裁判所で行うのがいいです。
ただし、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに限られます。
裁判で相手に支払命令が出た後、払ってもらえないときは(裁判所は払えと命令するだけで、回収はしてくれない)、強制執行を行います。
以下の例はマンション管理費の滞納に伴う強制執行ですが殆ど変わりません
http://www.h7.dion.ne.jp/~oo2004oo/C_Kanri_Kumia …強制執行に必要なものは何ですか?
元居た会社でも、契約書は必要です、
きちんと契約書を交わし、仕事をしたほうがいいです。
それと、電話は録音するようにしてください、
>「お前をこの業界に居れなくしてやる」
は業務妨害と取れますので、
次に言われたら、弁護士に相談してみてください。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
アドバイスありがとうございました。
最終的に
支払督促→相手方から異議申し立て(1万円×66ヶ月払いにしたいとの事)→裁判へ移行→相手方欠席で即日結審(勝訴)
という事になりましたが、いまだ未払い金は振り込まれず、差し押さえる物も何もなく…という状態です。
困ったものです。
No.2
- 回答日時:
1の方は少額訴訟を勧めていますが、私はお勧めしません。
ご質問のケースで一番の問題点は、契約書がないことです。
契約書をはじめ、法律行為を行うために作成される文書を、専門的には処分証書と言います。そして、真正に作成された処分証書があれば、特別の事情がない限り、処分証書に書かれた内容どおりの法律行為が行われたと認められます。
しかし、契約書等の処分証書がない場合には、基本的に、さまざまな間接的な事実の積み重ねで契約の存在を立証していくこととなります。このような場合は、処分証書がある場合に比べ、裁判所の判断は複雑なものとなる上、敗訴のリスクも高まります。
ところが、少額訴訟では、証拠調べは即時に取り調べられることができる証拠に限られるという証拠の制限があります(民事訴訟法371条)。さらに控訴もできません(民事訴訟法377条)。つまり、一審限りの一発勝負です。
立証上のリスクがある訴訟で、このような訴訟手続の制限があることはリスクをさらに高める恐れがあります。
また、少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに限られますので、既に弁済期が到来している請求だけでも、訴えを2度提起する必要があり2度手間です。
したがって、ご質問のケースでは、このような制限がない通常訴訟が妥当ではないかと考えます。
なお、上記のようなリスクのある訴えであり、なおかつ、相手方の会社の社長の対応の悪質性から見て、頑強に契約の締結自体を否認したり、報酬額はより低いなどと主張してくることが考えられますので、最寄の法テラス(日本司法支援センター)を通じるなどしてプロである弁護士に相談されることをお勧めします。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
アドバイスありがとうございました。
結局、通常裁判になりました。
支払督促→相手方より異議申し立てあい(1万円×66ヶ月払い希望との事)→裁判へ移行→相手方欠席で即日結審(勝訴)
という事になりましたが、いまだ未払い金は振り込まれず、差し押さえる物も何もなく…という状態です。
未払い自体は認めているのですが、いかんせん払うお金がないとのこと…
会社は損zくしているのですが、もう業務もしておらず、困ったものです。
代表取締役は個人的にお金を持っているはずなのですが会社相手なので難しいですね。
業績回復を気長に待ちます。
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