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国庫補助金収入(積立金方式)の処理
圧縮記帳の処理

問題:国庫補助金20000円の交付を受け、機械装置60000円を取得した。
   なお、国庫補助金相当額については、積立金方式により圧縮記帳を行った。
   法人税等の実効税率は40%である。これについて仕訳をしてください。

答え:法人税等調整額 8000 繰延税金負債8000
   繰越利益剰余金12000 圧縮積立金12000

なぜ、繰越利益剰余金がでてくるのですか?
なぜ、税効果会計を国庫補助金収入に適用できるのですか?

A 回答 (1件)

これは利益処分方式で圧縮記帳を処理する場合の法人税法の特則です。


普通会計上費用にならないものは当然に法人税法上も損金にはしてあげないよ、というが原則なのですが、圧縮記帳の場合法人税法が特別に圧縮損が立たない利益処分方式のときでもその金額について損金算入を特別に認めてあげるよといっているのです。
つまり利益処分方式の場合、例外的に会計上費用が計上されないのに法人税法上の損金が生じるという異例の事態が生じ、
会計上は費用が無い→でも損金になる。→将来加算一時差異が生じる。というプロセスを辿ります。
つまり、
○法人税等調整額***/繰延税金負債***が生じるのです。
繰越利益剰余金が出てくるのはこの処理が利益処分を仮定してする会計処理だからです。一旦国庫補助金分を繰越利益剰余金から圧縮積立金に振り替え、その圧縮積立金に相当する金額を損金にしてあげるという特則になっているからです。
なぜこのような直接控除方式や利益処分方式が圧縮積立金について認められているかというと、その根源は企業業績の適切な開示のためです。
圧縮記帳を直接減額方式で会計処理するとその取得資産の取得原価が貸借対照表上に表示されなくなります。そのため、資産価額の適切な開示の観点から資産勘定を直接減らさずに圧縮記帳を表現できる利益処分方式が考え出されたのです。
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