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ネット上で匿名掲示板を運営しています。将来的にこの掲示板の書き込みの内容を、そのまま書籍化したいと考えています。
その場合、書き込みをしてくれている匿名のユーザーの文章に、著作権のようなものは発生するのでしょうか?
また著作権が発生する場合、今後どのような手順を踏めば、掲示板の内容を書籍化できるでしょうか?

A 回答 (3件)

○書き込みをしてくれている匿名のユーザーの文章に、著作権のようなものは発生するのでしょうか?



ええ、発生します。判例でも明確に認められています。

(参考)
ネット掲示板書込にも著作権---東京地裁が初判断
http://www.nikkeibp.co.jp/archives/180/180468.html

○著作権が発生する場合、今後どのような手順を踏めば、掲示板の内容を書籍化できるでしょうか?

以下のいずれか、ですかね。

(1)書き込みをした人に直接コンタクトして、個別に許可をもらう
(2)書き込みの際に、著作権を全て運営者に譲渡する、という条件に同意させるようにする
(3)書き込みの際に、運営者に書き込みの内容を書籍化などの方法で利用してもいい、という許諾を与える、という条件に同意させるようにする

ただ、(2)はかなり一方的な条件なので、裁判になったときに認められるかは未知数ですね。企業対個人だと、消費者契約法に違反するなどといわれてしまう可能性も否定できません。


ちなみにここのサイト(OKwave)の利用規約はこうなっています。

(2) 日本国著作権法21条から第28条までにおいて定義される権利については、会員から譲渡され当社に帰属します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
OKWaveの利用規約はとても参考になりますね。いただいたご助言を今後の掲示板運営に活かしたいと思います。

お礼日時:2008/12/02 14:04

>> 匿名のユーザーの文章に、著作権のようなものは発生するのでしょうか? //



はい。

著作物とは、「人の思想・感情を創作的に表現したもの」と定義されますから(著作権法2条1項1号)、これに該当する限り、インターネット掲示板等への書き込みであっても、著作物たり得ます。

そして、著作者人格権および著作権の享受には何らの方式の履践も要求されていませんから(同法17条2項)、「思想・感情を創作的に表現」した瞬間に、すなわち書き込んだ瞬間に、著作者人格権および著作権が発生することとなります。

したがって、当該書き込みについて、勝手に著作者名を付することは許されず、また、勝手に書籍化することも許されません。

そのような行為をした場合、民事上の責任だけでなく、犯罪行為にも当たります。

なお、「インターネット掲示板への書き込みを書籍化した」という事案の裁判例として、いわゆる「ホテルジャンキーズ事件」というものがあります(検索すれば判決文を読むことができます)。

>> 著作権が発生する場合、今後どのような手順を踏めば、掲示板の内容を書籍化できるでしょうか? //

それぞれの書き込みをした人に、許諾を得る必要があります。

この場合、匿名ですから、こちらからコンタクトをとることは難しいと思われますから、書き込んだ人に自己申告してもらうしかありません。しかし、その場合でも、たとえばIPアドレスが一致するとか、削除用パスワードが一致するとかいった形で、本人確認をする必要があります。

他方、今後の書き込みについては、No.1の回答者がご指摘のように、掲示板運営者に独占的利用権を設定する旨の利用規約を策定、公示する、といった方法が考えられます。ただし、単に「書き込みをしただけでそれに同意したものとみなす」旨の公示だけでは、契約として無効となる可能性がありますから、書き込みボタンをクリックした後、「利用規約に同意する」ボタンをクリックしないと書き込めないようにする等の処置が必要でしょう(たとえば、本サイトの書き込み手順を考えれば、参考になるでしょう)。

なお、当たり前ですが、既に書き込まれたものについて、今後策定するそのような規約の効力が及ばないことは、いうまでもありません。ゆえに、上述の通り、個別の許諾が必要不可欠です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご助言いただいた内容を今後の掲示板運営の参考にさせていただきたいと思います。

お礼日時:2008/12/02 14:01

著作権法に以下の規定があります。


第十九条 (氏名表示権) 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する...。

従って、匿名での書き込みであってもそれを理由に著作権の不存在を主張できないでしょう。よって 第五款 著作権の制限、例えば第三十条(私的使用のための複製)を越えて利用する場合は、著作権者の許可が必要となるでしょう。

今後どのような手順を踏めば、掲示板の内容を書籍化できるでしょうか?
当該掲示板への投稿において著作物の独占的利用権の無償譲渡を条件にする方法があるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはり著作権は発生するのですね。
まだ掲示板を始めてそれほど長くありませんので、これからの運営についてはご助言いただいたとおり、「著作物の独占的利用権の無償譲渡を条件」にさせていただく方向で考えたいと思います。

お礼日時:2008/12/02 13:58

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