プロが教えるわが家の防犯対策術!

DVの夫と離婚したいのですが、夫が離婚したくないの一点張りで、別れてくれません。
今は、夫とはずいぶん離れた場所に子供と逃げて暮らしています。
子供の学校の転校手続きの際も、DVのことを役所にも話して、主人に転校先がわからないように手配してもらいました。
また警察署にも行き事情を話しました。

離婚調停をしたいのですが、夫のいる自宅から、交通費が往復で5万円くらいかかるところに逃げてしまったため、離婚調停を夫のいる県でするのは私の金銭的負担が大きすぎるのです。

だからと言って、私の住んでいる県でするのは、夫に居所がばれる危険性が増すので、したくありません。
だから、夫の家と私の今の家の間で、私の住む県から、ふたつ先の県くらいで離婚調停がしたいのです。こういうことはできるでしょうか?

ちなみに、夫は離婚調停にはほとんど出てこないと思います。
今まで私のすることはすべて無視してきた人で離婚にも大反対しています。
良そうですが、たぶん離婚調停は不調に終わって、審判か裁判になると思いますが、それでも夫は自分がDVをしたこともあって、出てこないと思います。
ですから、夫の住む県で、離婚調停をしても、私が交通費や、通う体力が大変になるだけで、あまり意味はありません。
夫が交通費を負担してくれることも、考えられません。

私が以前ほとんど専業主婦で(少し内職的な仕事もしていますが)、夫からの養育費も今現在月5万しかもらってないため(それでもなかなか出そうとしない夫から、やっとこさもらいました)、経済的にも切迫してきています。
離婚調停に通う交通費が多額だと困ります。
けれども、生活のために、母子扶養手当をもらうためにも、早く離婚したいのです。

3年ほどだって、子供がもう少し大きくなったら、もちろん私も勤めに出るつもりですが、今現在が苦しいです。

夫の住む自宅と、自分の引越し先の間の県で、できれば私が今住んでいる所から、ふたつくらい先の県で、離婚調停ができるものなのか、
ご存知の方がいらっしゃれば、教えてください。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

私の経験がお役に立てそうなので投稿いたします。



裁判は現地主義です。

状況が違いますが私の経験したことですが、特殊な例ですのでご参考までに。
事実婚の主人 住民票はA県で勤務先がB県にある会社役員
私 1 住民票は今年の4月いっぱいまで主人の勤務先と同じB県(主人の   会社の社宅にて同居。専業主婦)
  2 現在C県に住民票があります。

調停はB県に申し立てました。主人が3回目に出廷しなかったので不成立でその後裁判に移行していますが、まだ私がB県に住んでいるうちにということでB県にて裁判を起こしました。
裁判所も受理してくれ第1回の裁判が行われた後、相手側が地裁に主人の住民票があるA県で裁判を行うよう(移行といいます)申し立て、その後却下。
高等裁判所に即時抗告してこれも却下。今最高裁判所特別抗告して審議中です。
これまでの地方裁判所や高等裁判所の見解は、二人が暮らしていた場所がB県で、会社も同じ県。更に不貞もあり慰藉料の請求もしていますが、不貞の場所がB県なので、B県の裁判所で行うという判決が出ています。
かなりややこしいと思いますが、調停はお互いに同意が出来れば別な県でも可能らしいですが、裁判となると専門家の判断を仰いだほうが良いと思いますよ。

生活費に関しては、相手が逃げ回っていても最終的には婚姻費用分担ということで裁判所が金額を決めてくれ、更に払わないとなれば強制執行(給料の差し押さえ)になります。
家裁で見解が分かれるようですが現在は調停を起こしたときまでさかのぼりもらえるようですので、早めの行動をお勧めいたします。
また、財産分与に加算するという方法もあります。
旦那様の給料の明細や通帳の番号、中身をコピーしておく、など収入に関するものを入手しておいてくださいね。

一つ確認ですが質問者様の住民票は移動になっていないのですよね。
(移動していたら旦那様に現住所がばれてしまいますよね)

まずは先を見越して法テラスでご相談されてみてはいかがでしょうか。
経験上知識は身を助けます。
お子さんとご自分のために今は苦しいでしょうが、動かれてください。
そうすればご主人の理不尽さがますます身にしみてお分かりになると思います。





   

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

法テラスにも早速相談に行きましたが、やはりムリなようでした。

これから頑張ります。

お礼日時:2008/12/17 17:43

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
裁判所のホームページです。
「相手方の住所地の家裁」又は「当事者の合意によって定めた家裁」となります。

当事者の合意は無理そうなので、夫の住所地の家裁ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/17 17:43

おそらく無理だと思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/17 17:44

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