こんにちは。
現在、育児休暇中のものです。いくつか質問事項があります。
どなたか詳しい方、どうかご指導お願い致します。
(1)旦那が入ってくれている、私の医療保険などは旦那のほうの年末調整で申告すればいいのですか?
(2)育児休暇中にわずかですが、他の会社でバイトをしています。(現在所属している会社には言っていませんが…)その場合の申告はどのようにすればいいのでしょうか。例えば今、提出しなければいけない、所属会社の年末調整はそのまま昨年と同様に提出し、バイト分および医療費については2月の確定申告をすればよいのでしょうか。
文章がわかりにくくてすみません。
よろしくおねがいいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)旦那が入ってくれている、私の医療保険などは旦那のほうの年末調整で申告すればいいのですか?
契約者がだれかは関係ありません。
実際に払っている人が控除をうけられます。
保険料は旦那さんが払っているんですよね。
それなら、旦那さんの年末調整で申告すればいいです。
>(2)育児休暇中にわずかですが、他の会社でバイトをしています。(現在所属している会社には言っていませんが…)その場合の申告はどのようにすればいいのでしょうか。例えば今、提出しなければいけない、所属会社の年末調整はそのまま昨年と同様に提出し、バイト分および医療費については2月の確定申告をすればよいのでしょうか。
貴方の今年の会社の給料とバイトを合計した年収はいくらですか。(育児休業の手当は非課税ですので除いて)
150万円以下なら確定申告の必要ありませんし、150万円を超えていてもバイトの分が20万円以下ならなら申告の必要ありません。
会社の分だけ年末調整すればいいです。
そうでなければ、会社の分だけ年末調整して確定申告してください。
今の会社にバイトの分の源泉徴収票を出して両方を年末調整してもらう、という方法もありますが、それはやらないほうがいいでしょう。
また、合計が103万円以下であってバイトの分の所得税が天引きされていたら、確定申告すれば所得税全額還付されます。
それと、貴方の所得にもよりますが医療費は旦那さんが確定申告して控除を受ければいいです。
貴方が103万円以下なら所得税かかりませんので、医療費控除する意味ありませんし…。
No.2
- 回答日時:
(1)保険会社の保険なら「保険料控除証明書」が来ます
それに書いてある契約者が控除を受けることが出来ます
社会保険だったら加入者が控除を受けることが出来ます
(2)あなたの会社から「源泉徴収票」を貰います
そこに書いてある「課税所得額」と内職の収入の合計が38万円を超えるときは来年に確定申告をします
そのときに源泉徴収票とあなたが払った保険料の控除証明書を添付して申告します
申告書は自分で作ります
面倒だったら内職の収入を会社に伝えて「年末調整」を受ければいいです
確定申告は2月から3月です
申告書は税務署のウエブで作成できます
税務署のURLです
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.1
- 回答日時:
>(1)旦那が入ってくれている、私の医療保険などは…
夫が払っているのなら、夫の申告要素です。
そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
夫が払ったものを妻が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。
>所属会社の年末調整はそのまま昨年と同様に提出し、バイト分および医療費については2月の確定申告…
副業分は、年末調整にゆだねても良いし、確定申告に回しても良いです。
お好きなほうをどうぞ。
しかし、どうせ確定申告をするなら、会社に言わないほうが賢明でしょう。
医療費控除は確定申告のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>わずかですが、他の会社でバイトをしています…
わずかって、いくらほどですか。
20万以下で、医療費控除がなければ、だまってポケットに入れておけば良いんですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
医療費控除で確定申告が必要なら、20万以下でも申告しなければなりませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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