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今年は保険の解約返戻金があるため、ふるさと納税の枠が増えると思われます。
各サイトのシミュレーションでうまく試算できないため、計算の仕方を教えてください。
他に必要な情報があれば補足します。

【給与関係】
給与  7,300,000
控除後 5,470,000
源泉額  198,000
【保険関係】
解約利益8,500,000
一時所得4,000,000

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。 
    (今年とあまり変わらないであろう)昨年の源泉徴収票にある「所得控除の額の合計額」は、約2,500,000円、その他の「税額控除」は、株の配当(200,000円くらい)に関するもの程度で、ほぼありません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/19 17:00
  • 解約金額18,000,000-払込金額9,000,000=9,000,000
    9,000,000-控除額500,000=8,500,000
    8,500,000÷2=4,250,000
    ですね。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/19 19:52

A 回答 (4件)

まともな回答がないので、回答します。



結論から言うと、
①ふるさと納税の限度額は約21万
となり、
②シミュレーションするときは、
>控除後 5,470,000
>一時所得4,000,000
を足し合わせた合計所得金額
で、計算してみるとよいです。

ご質問のなかで気になる点があります。
>源泉額  198,000
給与所得から考えると、
源泉徴収税額は約35万
あるはずです。
>源泉額  198,000が、
源泉徴収票の源泉徴収税額だとすると、
何かしらの所得控除や税額控除が
他にあることになります。
まだ、年末調整は終わっていませんから、
賞与や12月分の給与を考えると、
これまでの合計の推定値なんですかね?

それならば、ふるさと納税の限度額は
約21万、安全圏をみて20万として
おけば問題ないでしょう。

因みに確定申告をすることで、
所得税は、あと62万納税となります。
解約返戻金からの源泉徴収があれば
その分は引くことができます。

そして、住民税は約70万となります。
その70万の20%が、ふるさと納税の
特例限度額となり、
⑪14万ですが、
それに加えて、20万ふるさと納税なら
所得税の寄附金控除が
(20万-2000)×税率20%
≒約4万の軽減…⑫
住民税の寄附金税額控除が
(20万-2000)×税率20%
≒約2万…⑬
あるので、
⑪14万+⑫4万+⑬2万
=20万
となるわけです。

明細を添付します。
いかがでしょうか?
「保険の解約返戻金がある場合のふるさと納税」の回答画像3
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この回答へのお礼

丁寧かつ詳細なご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2022/11/19 19:47

解約利益8,500,000円って、失礼ながら本当ですか。


解約返戻金が850万円って話なら、それまでに支払った保険料は控除します。
この回答への補足あり
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・総所得金額等


5,470,000 + 4,000,000 = 9,470,000
・控除の対象となるふるさと納税額の上限
[所得税] 9,470,000 × 40% = 3,949,600円
[住民税] 9,470,000 × 30% = 2,841,000円

・課税される所得 (ふるさと納税ない場合)
[所得税] 9,470,000 - 2,500,000 = 6,970,000円
[住民税] 推定 6,800,000円

・所得税額
6,970,000 × 23% - 636,000 = 967,100円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・住民税の所得割額 推定
6,800,000 × 10% = 680,000円

・ふるさと納税による所得税からの控除
(3,949,600 - 2,000) ×23% - 636,000 = 271,948円
967,100>271,948 なので問題なし

・ふるさと納税による住民税からの控除・基本分
(2,841,000 - 2,000) × 10% = 284,100円

・ふるさと納税による住民税からの控除・特例分
680,000 × 20% = 136,000円
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …

なお、株は少額とのことで無視したのと、復興特別所得税を考慮していないうえ、お書きの情報だけでは住民税額が正確には出せませんので、ご自身で再チェックしてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/11/19 19:42

>他に必要な情報があれば…



「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に該当するものの額の合計額と、ふるさと納税以外の「税額控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に該当するものがあればその合計額。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答への補足あり
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